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どう‐ざん【銅山】🔗⭐🔉
どう‐ざん【銅山】
銅鉱を産出する山。また、銅鉱を採掘し精錬する所。
どうさん‐ぎんこう【動産銀行】‥カウ🔗⭐🔉
どうさん‐ぎんこう【動産銀行】‥カウ
主として工業企業に資金を供給するために貸付を行い、また、債券・株式の応募引受・募集などを行なった銀行。旧日本興業銀行がこれに当たる。
⇒どう‐さん【動産】
とう‐さんさい【唐三彩】タウ‥🔗⭐🔉
とう‐さんさい【唐三彩】タウ‥
中国唐代に焼かれた軟質陶器のうち、褐色・緑・藍色の鉛釉えんゆうで彩色したもの。白釉地に褐釉・緑釉で彩った3色の製品のほか、これに藍釉を加えたものや、白・緑、白・藍の2色のものもある。明器めいきなどに用いた。
どうさん‐しち【動産質】🔗⭐🔉
どうさん‐しち【動産質】
動産を目的物とする質権。
⇒どう‐さん【動産】
とうざん‐しゅう【当山衆】タウ‥🔗⭐🔉
とうざん‐しゅう【当山衆】タウ‥
当山派の山伏衆。↔本山衆。
⇒とう‐ざん【当山】
とう‐さんしょう【東三省】‥シヤウ🔗⭐🔉
とう‐さんしょう【東三省】‥シヤウ
中国東北部の旧称。旧満州の地。黒竜江省・吉林省・奉天省(今の遼寧省)の三省があったからいう。
どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】‥ジヤウ‥
法人の動産譲渡に限定してできる登記。
⇒どう‐さん【動産】
どうさん‐しんたく【動産信託】🔗⭐🔉
どうさん‐しんたく【動産信託】
動産を信託財産として受け入れる信託。
⇒どう‐さん【動産】
どうさん‐ていとう【動産抵当】‥タウ🔗⭐🔉
どうさん‐ていとう【動産抵当】‥タウ
動産を目的物とする抵当権で、自動車抵当法・航空機抵当法・建設機械抵当法・農業動産信用法などの特別法に定めるもの。
⇒どう‐さん【動産】
とうさん‐どう【東山道】‥ダウ🔗⭐🔉
とうさん‐どう【東山道】‥ダウ
五畿七道の一つ。畿内の東方の山地を中心とする地。近江・美濃・飛騨・信濃・上野・下野・陸奥・出羽の8カ国に分ける。また、これらの諸国を通ずる街道。とうせんどう。
とうざん‐は【当山派】タウ‥🔗⭐🔉
とうざん‐は【当山派】タウ‥
修験道二派の一つ。真言系。聖宝しょうぼうを祖とし、醍醐寺三宝院を本山とする。↔本山派
⇒とう‐ざん【当山】
とうさん‐ほう【倒産法】タウ‥ハフ🔗⭐🔉
とうさん‐ほう【倒産法】タウ‥ハフ
経済的に苦境にある人や会社の再建をはかったり、財産関係を清算して債権者に配当したりする法律。破産法・民事再生法・会社更生法等を総称していう。倒産処理法。
⇒とう‐さん【倒産】
広辞苑 ページ 13858。