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とくべつ‐しょく【特別職】🔗⭐🔉
とくべつ‐しょく【特別職】
国家公務員の職のうち、国家公務員法が指定し同法の適用外とされる一定の職。内閣総理大臣・国務大臣・大臣秘書官・副大臣・大臣政務官・人事官・会計検査官・大使・公使・裁判官などがこれに属する。地方公務員にも特別職がある。↔一般職。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐せいさん【特別清算】🔗⭐🔉
とくべつ‐せいさん【特別清算】
解散後の株式会社に債務超過の疑いがあるときなどに、裁判所の関与のもとに債権者の利益を保護しながら行われる特別の清算手続。破産手続よりも簡易で迅速。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐たんぽ【特別担保】🔗⭐🔉
とくべつ‐たんぽ【特別担保】
抵当権や質権など特定の財産を目的物とする担保権。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ちほう‐しょうひぜい【特別地方消費税】‥ハウセウ‥🔗⭐🔉
とくべつ‐ちほう‐しょうひぜい【特別地方消費税】‥ハウセウ‥
料理飲食店・旅館等の利用者を対象とし、利用料金を課税標準とする道府県税。2000年廃止。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】‥シウ🔗⭐🔉
とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】‥シウ
地方税徴収方法の一つ。納税者から直接徴収せず、徴収便宜をもつ者を指定して税を徴収させること。給与所得者の住民税はこれによる。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐にんよう【特別任用】🔗⭐🔉
とくべつ‐にんよう【特別任用】
旧制で、特別の官職について経験ある者を一定の資格または条件によらないで任用したこと。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐はいとう【特別配当】‥タウ🔗⭐🔉
とくべつ‐はいとう【特別配当】‥タウ
①営利会社が普通配当以外に、剰余の利益金を一定の割合で株主に配当すること。
②保険会社が契約に従って、保険金が一定時に一定額に達した時に行う割戻し。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ふきん【特別賦金】🔗⭐🔉
とくべつ‐ふきん【特別賦金】
(→)受益者負担金に同じ。
⇒とく‐べつ【特別】
広辞苑 ページ 14101。