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とくべつ‐ほう【特別法】‥ハフ🔗⭐🔉
とくべつ‐ほう【特別法】‥ハフ
特定の地域・人・事項に適用される法。一般法との関係では、特別法は一般法に優先するという原則がある。↔一般法。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐まるゆう【特別マル優】‥イウ🔗⭐🔉
とくべつ‐まるゆう【特別マル優】‥イウ
少額公債特別非課税制度。公債購入による利子所得に対し、マル優とは別枠で、元本の一定額まで非課税扱いとするもの。障害者などの利子所得に適用。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐もくてき‐がいしゃ【特別目的会社】‥グワイ‥🔗⭐🔉
とくべつ‐もくてき‐がいしゃ【特別目的会社】‥グワイ‥
(special purpose company)限定された目的のために設立された会社。特定の資産を担保に有価証券を発行して資金調達する会社など。SPC
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつようご‐ろうじんホーム【特別養護老人ホーム】‥ヤウ‥ラウ‥🔗⭐🔉
とくべつようご‐ろうじんホーム【特別養護老人ホーム】‥ヤウ‥ラウ‥
老人福祉施設の一つ。認知症などの心身の障害のため常時介護を必要とし、また在宅介護が困難な65歳以上の老人が入所する。介護保険法上の名称は介護老人福祉施設。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐ようしせいど【特別養子制度】‥ヤウ‥🔗⭐🔉
とくべつ‐ようしせいど【特別養子制度】‥ヤウ‥
〔法〕1987年の民法改正で新設された制度で、家庭裁判所の審判によってのみ成立する養子縁組。養親は25歳以上の夫婦、養子は6歳未満を原則とし、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する一方、養子は戸籍上も実子に準じた扱いを受ける。
⇒とく‐べつ【特別】
とくべつ‐よぼう【特別予防】‥バウ🔗⭐🔉
とくべつ‐よぼう【特別予防】‥バウ
犯罪者に刑罰を科す目的は、その犯罪者が再び犯罪に陥るのを予防することにあるとする考え方。教育刑はその例。↔一般予防
⇒とく‐べつ【特別】
どく‐べにたけ【毒紅茸】🔗⭐🔉
どく‐べにたけ【毒紅茸】
担子菌類のきのこ。高さ約5センチメートル。傘は直径約5センチメートル、表面平滑で紅色または淡紅色。柄は白色。全体はもろく辛味があるが毒性はない。山林・芝生に発生。ベニタケ。
広辞苑 ページ 14102。