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ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】🔗⭐🔉
ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】
為替手形の引受けのための呈示をしたが、手形の引受けを受け得なかった場合をいう。
⇒ひき‐うけ【引受け】
ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】‥カウ🔗⭐🔉
ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】‥カウ
公債・社債募集の委託を受ける銀行。
⇒ひき‐うけ【引受け】
ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】‥イウ‥🔗⭐🔉
ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】‥イウ‥
一般書留として郵便局が引き受けた時刻を証明する郵便物。
⇒ひき‐うけ【引受け】
ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】🔗⭐🔉
ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】
公債・社債を共同で引き受けるために銀行などがつくるグループ。
⇒ひき‐うけ【引受け】
ひきうけ‐て【引受け手】🔗⭐🔉
ひきうけ‐て【引受け手】
引き受ける人。引受人。
⇒ひき‐うけ【引受け】
ひきうけ‐てがた【引受手形】🔗⭐🔉
ひきうけ‐てがた【引受手形】
手形引受のなされた為替手形の俗称。
⇒ひき‐うけ【引受け】
ひきうけ‐にん【引受人】🔗⭐🔉
ひきうけ‐にん【引受人】
①ある事を引き受ける人。「身許みもと―」「株式―」
②特に、為替手形の引受けをなした支払人。
⇒ひき‐うけ【引受け】
ひき‐う・ける【引き受ける】🔗⭐🔉
ひき‐う・ける【引き受ける】
〔他下一〕[文]ひきう・く(下二)
①受けて自分の責任とする。負担する。担当する。好色一代女6「今ははや身に―・けし世に有程の勤めつきて」。「一手に―・ける」「委員を―・ける」
②相手となって処置をする。応対する。日葡辞書「サケヲヒキウケテノム」
③保証する。保証人になる。「身許みもとを―・ける」
ひきうけ‐わたし【引受渡し】🔗⭐🔉
ひきうけ‐わたし【引受渡し】
(documents against acceptance)荷為替にがわせ取引における荷物引渡しの一条件。期限付荷為替手形の送付を受けた取立銀行が、手形支払人に対し、手形引受と同時に船積書類を引き渡す条件をいう。DA ↔支払渡し
⇒ひき‐うけ【引受け】
広辞苑 ページ 16391。