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ひきうけ‐きょぜつ【引受拒絶】🔗🔉

ひきうけ‐きょぜつ引受拒絶】 為替手形の引受けのための呈示をしたが、手形の引受けを受け得なかった場合をいう。 ⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐ぎんこう【引受銀行】‥カウ🔗🔉

ひきうけ‐ぎんこう引受銀行‥カウ 公債・社債募集の委託を受ける銀行。 ⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん【引受時刻証明郵便】‥イウ‥🔗🔉

ひきうけじこく‐しょうめい‐ゆうびん引受時刻証明郵便‥イウ‥ 一般書留として郵便局が引き受けた時刻を証明する郵便物。 ⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐シンジケート【引受シンジケート】🔗🔉

ひきうけ‐シンジケート引受シンジケート】 公債・社債を共同で引き受けるために銀行などがつくるグループ。 ⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐て【引受け手】🔗🔉

ひきうけ‐て引受け手】 引き受ける人。引受人。 ⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐てがた【引受手形】🔗🔉

ひきうけ‐てがた引受手形】 手形引受のなされた為替手形の俗称。 ⇒ひき‐うけ【引受け】

ひきうけ‐にん【引受人】🔗🔉

ひきうけ‐にん引受人】 ①ある事を引き受ける人。「身許みもと―」「株式―」 ②特に、為替手形の引受けをなした支払人。 ⇒ひき‐うけ【引受け】

ひき‐う・ける【引き受ける】🔗🔉

ひき‐う・ける引き受ける】 〔他下一〕[文]ひきう・く(下二) ①受けて自分の責任とする。負担する。担当する。好色一代女6「今ははや身に―・けし世に有程の勤めつきて」。「一手に―・ける」「委員を―・ける」 ②相手となって処置をする。応対する。日葡辞書「サケヲヒキウケテノム」 ③保証する。保証人になる。「身許みもとを―・ける」

ひきうけ‐わたし【引受渡し】🔗🔉

ひきうけ‐わたし引受渡し】 (documents against acceptance)荷為替にがわせ取引における荷物引渡しの一条件。期限付荷為替手形の送付を受けた取立銀行が、手形支払人に対し、手形引受と同時に船積書類を引き渡す条件をいう。DA ↔支払渡し ⇒ひき‐うけ【引受け】

広辞苑 ページ 16391