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ひつよう‐じゅうぶん‐じょうけん【必要十分条件】‥エウジフ‥デウ‥🔗⭐🔉
ひつよう‐じゅうぶん‐じょうけん【必要十分条件】‥エウジフ‥デウ‥
〔論〕(necessary and sufficient condition)PがQの必要条件であると同時に十分条件である場合、PをQの必要十分条件という。
⇒ひつ‐よう【必要】
ひつよう‐じょうけん【必要条件】‥エウデウ‥🔗⭐🔉
ひつよう‐じょうけん【必要条件】‥エウデウ‥
〔論〕(necessary condition)Pが成り立たなければQも成り立たないという関係がある時、PをQの必要条件という。↔十分条件。
⇒ひつ‐よう【必要】
ひつよう‐せい【必要性】‥エウ‥🔗⭐🔉
ひつよう‐せい【必要性】‥エウ‥
必要であること。また、その度合。「―が高い」「―を感じる」
⇒ひつ‐よう【必要】
ひつようてき‐きょうはん【必要的共犯】‥エウ‥🔗⭐🔉
ひつようてき‐きょうはん【必要的共犯】‥エウ‥
〔法〕二人以上の者の共同行為があってはじめて成立する犯罪。内乱罪など。
⇒ひつ‐よう【必要】
ひつようてき‐べんご【必要的弁護】‥エウ‥🔗⭐🔉
ひつようてき‐べんご【必要的弁護】‥エウ‥
〔法〕刑事裁判で、弁護人がいなくては公判を開くことができない場合をいう。現行法では、死刑または無期、長期3年をこえる懲役・禁錮に当たる事件を審理する場合。強制弁護。
⇒ひつ‐よう【必要】
○必要は発明の母ひつようははつめいのはは
発明は必要から生まれる。
⇒ひつ‐よう【必要】
ひつよう‐ろうどうじかん【必要労働時間】‥エウラウ‥🔗⭐🔉
ひつよう‐ろうどうじかん【必要労働時間】‥エウラウ‥
〔経〕1労働日のうち、労働者が自分の労働力の価値と等しい価値(賃金部分)を生産する部分。これを超えた部分は剰余労働時間となる。
⇒ひつ‐よう【必要】
ひつら【純裏】🔗⭐🔉
ひつら【純裏】
(ヒタウラの約)衣服の表と裏とが同じ色であること。ともうら。一説に、総裏のこと。万葉集12「赤帛あかきぬの―の衣」
広辞苑 ページ 16572。