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ぶぶん‐ひん【部分品】🔗⭐🔉
ぶぶん‐ひん【部分品】
機械の或る部分を構成する品。部品。
⇒ぶ‐ぶん【部分】
ふぶん‐ほう【不文法】‥ハフ🔗⭐🔉
ふぶん‐ほう【不文法】‥ハフ
文書によって制定されることなく成立した法や規律。慣習法や判例法がその例。不文律。↔成文法。
⇒ふ‐ぶん【不文】
ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】🔗⭐🔉
ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】
岩石のような多種物質の混合体で、全部溶融する温度より低い温度で、ある種の物質だけが溶融している状態。部分融解。
⇒ぶ‐ぶん【部分】
ふぶん‐りつ【不文律】🔗⭐🔉
ぶぶん‐りん【部分林】🔗⭐🔉
ぶぶん‐れんごう【部分連合】‥ガフ🔗⭐🔉
ぶぶん‐れんごう【部分連合】‥ガフ
単独で過半数の議席を有しない政権党が、政策課題ごとに野党の協力を得ること。
⇒ぶ‐ぶん【部分】
ふ‐へい【不平】🔗⭐🔉
ふ‐へい【浮萍】🔗⭐🔉
ふ‐へい【浮萍】
①うきくさ。
②住居の定まらないもののたとえ。
ふへい‐か【不平家】🔗⭐🔉
ふへい‐か【不平家】
よく不平をいう人。
⇒ふ‐へい【不平】
ふへい‐せい【府兵制】🔗⭐🔉
ふへき‐しゅん【斧劈皴】🔗⭐🔉
ふへき‐しゅん【斧劈皴】
東洋画の皴法しゅんぽうの一種。山水画において岩石などを描くのに、斧の痕のような鋭い側筆を用い、岩面の質感を表す。
広辞苑 ページ 17346。