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ぶぶん‐ひん【部分品】🔗🔉

ぶぶん‐ひん部分品】 機械の或る部分を構成する品。部品。 ⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐ほう【不文法】‥ハフ🔗🔉

ふぶん‐ほう不文法‥ハフ 文書によって制定されることなく成立した法や規律。慣習法や判例法がその例。不文律。↔成文法。 ⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐ようゆう【部分溶融】🔗🔉

ぶぶん‐ようゆう部分溶融】 岩石のような多種物質の混合体で、全部溶融する温度より低い温度で、ある種の物質だけが溶融している状態。部分融解。 ⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふぶん‐りつ【不文律】🔗🔉

ふぶん‐りつ不文律】 ①(→)不文法に同じ。 ②暗黙の了解事項となっているきまり。 ⇒ふ‐ぶん【不文】

ぶぶん‐りん【部分林】🔗🔉

ぶぶん‐りん部分林(→)分収林2に同じ。 ⇒ぶ‐ぶん【部分】

ぶぶん‐れんごう【部分連合】‥ガフ🔗🔉

ぶぶん‐れんごう部分連合‥ガフ 単独で過半数の議席を有しない政権党が、政策課題ごとに野党の協力を得ること。 ⇒ぶ‐ぶん【部分】

ふ‐へい【不平】🔗🔉

ふ‐へい不平】 ①平坦でないこと。 ②心がおだやかでないこと。不満に思うこと。「―を言う」 ⇒ふへい‐か【不平家】 ⇒不平を鳴らす ⇒不平を並べる

ふ‐へい【浮萍】🔗🔉

ふ‐へい浮萍】 ①うきくさ。 ②住居の定まらないもののたとえ。

ふへい‐か【不平家】🔗🔉

ふへい‐か不平家】 よく不平をいう人。 ⇒ふ‐へい【不平】

ふへい‐せい【府兵制】🔗🔉

ふへい‐せい府兵制】 唐代、21〜55歳の均田農民を各地の折衝府に召集・訓練し、軍役を課した兵制。 ○不平を鳴らすふへいをならす 不平を言い立てる。 ⇒ふ‐へい【不平】 ○不平を並べるふへいをならべる 不平を次々に述べ立てる。 ⇒ふ‐へい【不平】

ふへき‐しゅん【斧劈皴】🔗🔉

ふへき‐しゅん斧劈皴】 東洋画の皴法しゅんぽうの一種。山水画において岩石などを描くのに、斧の痕のような鋭い側筆を用い、岩面の質感を表す。

広辞苑 ページ 17346