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えい‐じゅう【永住】‥ヂユウ🔗⭐🔉
えい‐じゅう【永住】‥ヂユウ
永くその土地に居住すること。ある土地に移り、死ぬまでその地で生活すること。「他国に―する」
⇒えいじゅう‐けん【永住権】
えい‐じゅう【影従】🔗⭐🔉
えい‐じゅう【影従】
影が形にそうように、いつも離れずにつき従うこと。
えいじゅう‐けん【永住権】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉
えいじゅう‐けん【永住権】‥ヂユウ‥
その国の国籍を持たない者が、その国に永住できる権利。
⇒えい‐じゅう【永住】
えいじゅ‐かんごく【衛戍監獄】ヱイ‥🔗⭐🔉
えいじゅ‐かんごく【衛戍監獄】ヱイ‥
軍法会議所在地に置かれた陸軍の監獄。
⇒えい‐じゅ【衛戍】
えい‐しゅつ【詠出】🔗⭐🔉
えい‐しゅつ【詠出】
詩歌を詠ずること。また、その詩歌。
えいじゅ‐びょういん【衛戍病院】ヱイ‥ビヤウヰン🔗⭐🔉
えいじゅ‐びょういん【衛戍病院】ヱイ‥ビヤウヰン
各衛戍地に置かれた陸軍の病院。
⇒えい‐じゅ【衛戍】
えい‐しゅん【英俊】🔗⭐🔉
えい‐しゅん【英俊】
才能などが多くの人より特にすぐれている人。英哲。
えい‐しょ【英書】🔗⭐🔉
えい‐しょ【英書】
英語で書かれた書物。
えい‐しょ【営所】🔗⭐🔉
えい‐しょ【営所】
兵営。陣屋。
えい‐しょ【衛所】ヱイ‥🔗⭐🔉
えい‐しょ【衛所】ヱイ‥
番兵を置いて守る所。
⇒えいしょ‐せいど【衛所制度】
えいしょう【永正】‥シヤウ🔗⭐🔉
えいしょう【永正】‥シヤウ
[周易緯]戦国時代、後柏原天皇朝の年号。甲子革令により、文亀4年2月30日(1504年3月16日)改元、永正18年8月23日(1521年9月23日)大永に改元。
えいしょう【永承】🔗⭐🔉
えいしょう【永承】
(エイジョウ・ヨウジョウとも)[書経]平安中期、後冷泉天皇朝の年号。寛徳3年4月14日(1046年5月22日)改元、永承8年1月11日(1053年2月2日)天喜に改元。
えい‐しょう【詠唱】‥シヤウ🔗⭐🔉
えい‐しょう【詠唱】‥シヤウ
①ふしをつけて詩歌をうたうこと。
②(→)アリア1に同じ。
広辞苑 ページ 2109。