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かげん‐めいだい【仮言命題】🔗⭐🔉
かげん‐めいだい【仮言命題】
(→)条件命題に同じ。
かげん‐もの【加減物】🔗⭐🔉
かげん‐もの【加減物】
程よく調節することのむずかしい物事。
⇒か‐げん【加減】
かげん‐れい【加減例】🔗⭐🔉
かげん‐れい【加減例】
〔法〕刑を加重または減軽する方法または順序を定めた原則。死刑を減軽するときは無期または10年以上の懲役・禁錮にし、加減の順序については再犯加重を第一にして酌量減軽を最後にする類。
⇒か‐げん【加減】
かげん‐ろん【仮現論】🔗⭐🔉
かこ【鉸具】🔗⭐🔉
かこ【鉸具】
①革帯かくたいなどをかけとめる鉤かぎ。革帯の一端につけ、他の一端をこれに通し入れ、その孔に刺鉄さすがを差し込んで留めるもの。〈倭名類聚鈔12〉
鉸具
②馬具の鐙あぶみの頂部にある金具。力革に接続するのに用いる。かく。

か‐こ【水夫・水手】🔗⭐🔉
か‐こ【水夫・水手】
(「か」は楫かじ、「こ」は人の意)船をこぐ者。ふなのり。すいふ。万葉集4「朝なぎに―の声喚び」
か‐こ【鹿子】🔗⭐🔉
か‐こ【鹿子】
鹿の愛称。また、鹿の子。万葉集7「海中わたなかに―そ鳴くなるあはれその―」
か‐こ【加挙】🔗⭐🔉
か‐こ【加挙】
律令制下の出挙すいこにおいて、貸し出すべき稲束の額は国々によって定まり、それによって出挙することを例挙といったが、その例挙を超えて出挙した場合の増加分をいう。
か‐こ【過去】クワ‥🔗⭐🔉
か‐こ【過去】クワ‥
①〔仏〕過去世かこぜの略。前世。
②時の流れを3区分した一つで、既に過ぎ去った時。現在より前。以前。むかし。また、前歴。「暗い―を隠す」
③文法で、時制の範疇はんちゅうの一つ。すでに起きた事柄を述べるもの。
⇒過去の物になる
か‐こ【課戸】クワ‥🔗⭐🔉
か‐こ【課戸】クワ‥
律令制で、課口が一人以上ある戸。
かご【影】🔗⭐🔉
かご【影】
(上代東国方言)かげ。万葉集20「飲む水に―さへ見えて世に忘られず」
広辞苑 ページ 3614。