複数辞典一括検索+![]()
![]()
けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】🔗⭐🔉
けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】
治安・災害・雑踏などの警備にあたる警官隊。警察法施行令が警視庁および道府県警察本部の内部組織の基準の一つとして掲げ、その具体的内容については各都道府県の条例や公安委員会規則が定める。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐けん【警察犬】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察犬】
警察の犯罪捜査などに利用する犬。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐けん【警察権】🔗⭐🔉
けいさつ‐けん【警察権】
警察の作用として、社会秩序を維持するため、行為・不行為を強制する国家の権力。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥🔗⭐🔉
けいさつ‐こっか【警察国家】‥コク‥
(Polizeistaat ドイツ)警察力をほしいままに行使して国民の日常生活を監視規制する国家のあり方。17〜18世紀のドイツ・オーストリアの絶対君主政下で内政の向上をはかるため唱えられたのが原型。→法治国家。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐しょ【警察署】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょ【警察署】
都道府県においてその各管轄区域の内で警察事務を扱う役所。警察。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐しょぶん【警察処分】🔗⭐🔉
けいさつ‐しょぶん【警察処分】
警察権に基づく行政処分。交通遮断の類。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐ちょう【警察庁】‥チヤウ
警察に関する中央の機関。国家公安委員会の管理に属し、警察庁長官を長とする。1954年警察法の改正により創設。
⇒けい‐さつ【警察】
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ🔗⭐🔉
けいさつ‐てちょう【警察手帳】‥チヤウ
警察官が勤務上の事項を記載するために所持する手帳。身分を示すためにも用いる。
⇒けい‐さつ【警察】
広辞苑 ページ 6051。