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けい‐さつ【警察】🔗🔉

けい‐さつ警察】 (police) ①社会公共の安全・秩序に対する障害を除去するため、国家権力をもって国民に命令し、強制する作用。また、その行政機関。行政警察。 ②警察法所定の普通にいう警察は、国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・鎮圧・捜査、被疑者の逮捕、公安の維持を任務とし、行政警察作用のほか司法警察作用をも所掌する。旧制では中央集権的な官僚組織であったが、1947年の警察法により国家地方警察・自治体警察の二系統に分かち、公安委員会制を採り、地方分権的・民主的に改めた。54年警察法改正により、自治体警察を廃し、国家警察と都道府県警察との組織に改めたが、中央集権的な色彩が濃い。→行政警察→司法警察。 ③警察署・警察官の略。 ⇒けいさつ‐い【警察医】 ⇒けいさつ‐がっこう【警察学校】 ⇒けいさつ‐かん【警察官】 ⇒けいさつかん‐しょくむしっこう‐ほう【警察官職務執行法】 ⇒けいさつ‐きどうたい【警察機動隊】 ⇒けいさつ‐けん【警察犬】 ⇒けいさつ‐けん【警察権】 ⇒けいさつ‐こっか【警察国家】 ⇒けいさつ‐しょ【警察署】 ⇒けいさつ‐しょぶん【警察処分】 ⇒けいさつ‐ちょう【警察庁】 ⇒けいさつ‐てちょう【警察手帳】 ⇒けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】 ⇒けいさつ‐ほう【警察法】 ⇒けいさつ‐よびたい【警察予備隊】

広辞苑 ページ 6050 での警察単語。