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こう‐む【校務】カウ‥🔗⭐🔉
こう‐む【校務】カウ‥
学校の事務。教職員の行うべき事務。
⇒こうむ‐ぶんしょう【校務分掌】
こう‐む【港務】カウ‥🔗⭐🔉
こう‐む【港務】カウ‥
港に関する行政事務。関税監視・検疫・船舶事務・海上保安・水上警察・旅券査証など。
こうむ‐いん【公務員】‥ヰン🔗⭐🔉
こうむ‐いん【公務員】‥ヰン
国または地方公共団体の事務を担当・執行する者。国家公務員と地方公務員とに区別。また、一般職と特別職とに分ける。
⇒こう‐む【公務】
こうむいんせいど‐かいかく‐たいこう【公務員制度改革大綱】‥ヰン‥カウ🔗⭐🔉
こうむいんせいど‐かいかく‐たいこう【公務員制度改革大綱】‥ヰン‥カウ
2001年に閣議決定された国家公務員制度の見直し計画。能力等級制度や各省庁ごとの人事・組織マネジメントの強化が謳われる。
⇒こう‐む【公務】
こうむ‐しっこう‐ぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】‥カウバウ‥🔗⭐🔉
こうむ‐しっこう‐ぼうがい‐ざい【公務執行妨害罪】‥カウバウ‥
職務を執行する公務員に対し暴行・脅迫を加える罪。広義には、職務強要罪・封印破棄罪・強制執行妨害罪・競売入札妨害罪・談合罪を含める。
⇒こう‐む【公務】
こうむ‐しょ【公務所】🔗⭐🔉
こうむ‐しょ【公務所】
刑法上、公務員が職務を行うために設けられた場所。
⇒こう‐む【公務】
こうむ‐てん【工務店】🔗⭐🔉
こうむ‐てん【工務店】
工務を業とする店。特に、建築を請け負う店。
⇒こう‐む【工務】
ごう‐むね【乞胸】ゴフ‥🔗⭐🔉
ごう‐むね【乞胸】ゴフ‥
江戸時代、編笠をかぶり辻噺つじばなし・辻講釈などをし、路傍で銭を乞うたこじき。合棟。(嬉遊笑覧)
こうむ‐ねんど【行務年度】カウ‥🔗⭐🔉
こうむ‐ねんど【行務年度】カウ‥
事務執行の便宜のために定めた年度。会計年度の類。
⇒こう‐む【行務】
こうむ‐ぶんしょう【校務分掌】カウ‥シヤウ🔗⭐🔉
こうむ‐ぶんしょう【校務分掌】カウ‥シヤウ
学校の種々の仕事を、教職員が分担し処理すること。
⇒こう‐む【校務】
広辞苑 ページ 6806。