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さいこう‐けん【最高検】‥カウ‥🔗⭐🔉
さいこう‐けん【最高検】‥カウ‥
最高検察庁の略称。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐けんさつちょう【最高検察庁】‥カウ‥チヤウ🔗⭐🔉
さいこう‐けんさつちょう【最高検察庁】‥カウ‥チヤウ
最高裁判所に対応して設置される検察庁。その長は検事総長。
⇒さい‐こう【最高】
さい‐こうこく【再抗告】‥カウ‥🔗⭐🔉
さい‐こうこく【再抗告】‥カウ‥
抗告裁判所の決定に対し法令違反を理由として更に上級の裁判所に対してなす不服申立て。刑事訴訟法上では原則として禁止され、民事訴訟でも最高裁判所に対しては許可抗告以外許されない。
さいこう‐さい【最高裁】‥カウ‥🔗⭐🔉
さいこう‐さい【最高裁】‥カウ‥
最高裁判所の略称。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐さいてい‐おんどけい【最高最低温度計】‥カウ‥ヲン‥🔗⭐🔉
さいこう‐さいてい‐おんどけい【最高最低温度計】‥カウ‥ヲン‥
一定時間内の最高および最低の温度を示すように工夫された温度計。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐さいてい‐ぜいりつ‐しゅぎ【最高最低税率主義】‥カウ‥🔗⭐🔉
さいこう‐さいてい‐ぜいりつ‐しゅぎ【最高最低税率主義】‥カウ‥
ある保護を要する商品に、最高・最低の税率を定め、最低は条約国または最恵国の取扱いを与えた国に適用し、最高は他の国に適用する主義。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐さいばんしょ【最高裁判所】‥カウ‥🔗⭐🔉
さいこう‐さいばんしょ【最高裁判所】‥カウ‥
司法機関として憲法に定められた最高の国家機関。法令の審査権をもつ終審裁判所。上告および特別抗告・許可抗告について裁判権を有する。明治憲法下の大審院も最高の裁判所とされていたが、行政裁判所を認めない現憲法下では行政事件をもその裁判権の範囲内に収め、さらに司法行政に関しても最高の機関である。審理および裁判は大法廷と小法廷とで行う。略称、最高裁。
⇒さい‐こう【最高】
さいこうさいばんしょ‐きそく【最高裁判所規則】‥カウ‥🔗⭐🔉
さいこうさいばんしょ‐きそく【最高裁判所規則】‥カウ‥
訴訟に関する手続等について最高裁判所が定める規則。最高裁の規則制定権は憲法で認められている。民事訴訟規則・刑事訴訟規則・民事執行規則・執行官規則などがある。裁判所規則。
⇒さい‐こう【最高】
広辞苑 ページ 7670。