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しちょうそん‐こうあん‐いいんかい【市町村公安委員会】‥チヤウ‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
しちょうそん‐こうあん‐いいんかい【市町村公安委員会】‥チヤウ‥ヰヰンクワイ
1947〜54年、市町村の区域内の自治体警察を管理するために設置された機関。行政管理と運営管理の双方にわたり完全な統制権を有した。→自治体警察→公安委員会。
⇒し‐ちょう‐そん【市町村】
しちょうそん‐じょうれい【市町村条例】‥チヤウ‥デウ‥🔗⭐🔉
しちょうそん‐じょうれい【市町村条例】‥チヤウ‥デウ‥
広義の法の一形式で、市町村の処理すべき事務に関して市町村議会が制定するもの。市町村長がその権限内の事務に関して制定する市町村規則と区別される。
⇒し‐ちょう‐そん【市町村】
しちょうそん‐じょやく【市町村助役】‥チヤウ‥🔗⭐🔉
しちょうそん‐じょやく【市町村助役】‥チヤウ‥
市町村長の事務を補助し、その故障あるとき代理する公務員。2007年に廃止され、代わって副市町村長が設置された。
⇒し‐ちょう‐そん【市町村】
しちょうそん‐ぜい【市町村税】‥チヤウ‥🔗⭐🔉
しちょうそん‐ぜい【市町村税】‥チヤウ‥
市町村が賦課・徴収する地方税。普通税として市町村民税・固定資産税・軽自動車税・たばこ消費税など、目的税として都市計画税・国民健康保険税などがある。
⇒し‐ちょう‐そん【市町村】
しちょうそん‐ちょう【市町村長】‥チヤウ‥チヤウ🔗⭐🔉
しちょうそん‐ちょう【市町村長】‥チヤウ‥チヤウ
市町村の長としてこれを統轄し、代表する市町村の執行機関。同時に所定の国の事務を処理する権限をも有する。市町村住民によって公選され、任期は4年。
⇒し‐ちょう‐そん【市町村】
しちょうそんみん‐ぜい【市町村民税】‥チヤウ‥🔗⭐🔉
しちょうそんみん‐ぜい【市町村民税】‥チヤウ‥
地方税の一種。市町村内に住所・事務所・事業所・家屋敷・寮等を有する個人・法人などに市町村が課する住民税。→住民税
⇒し‐ちょう‐そん【市町村】
しちょう‐ねつ【弛張熱】‥チヤウ‥🔗⭐🔉
しちょう‐ねつ【弛張熱】‥チヤウ‥
発熱を伴う疾患で、1日の体温の高低差がセ氏1度以上あり、最低体温が平熱まで下がることがないもの。結核・敗血症などに見られる。ちちょうねつ。→稽留けいりゅう熱
⇒し‐ちょう【弛張】
広辞苑 ページ 8781。