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執行証書】‥カウ‥🔗⭐🔉
執行証書】‥カウ‥
債務名義の一つ。金銭の支払、その他の代替物・有価証券の一定量の給付を目的とする請求権について、公証人が作成した公正証書。債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されていなければならない。信用取引の一環として作成されることが多い。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐しょぶん【
執行処分】‥カウ‥🔗⭐🔉
執行処分】‥カウ‥
①強制執行の処分。
②広くは、法令の規定に従い執行する個別的行政行為。
⇒しっ‐こう【執行】
じっこう‐ぜいりつ【
実効税率】‥カウ‥🔗⭐🔉
実効税率】‥カウ‥
実際に納付すべき税額の、課税所得・価格に対する割合。
⇒じっ‐こう【実効】
じっこう‐ち【
実効値】‥カウ‥🔗⭐🔉
実効値】‥カウ‥
〔理〕交流では電圧・電流とも周期的に変化するものであるから、その値を表すのに、瞬時値の2乗を1周期の間で平均し、その平均値の平方根を実効値という。正弦交流の場合には電流・電圧ともにその最大値の各1/√2
すなわち約0.7倍にあたる。
⇒じっ‐こう【実効】
しっこう‐ていし【
すなわち約0.7倍にあたる。
⇒じっ‐こう【実効】
しっこう‐ていし【執行停止】‥カウ‥🔗⭐🔉
執行停止】‥カウ‥
裁判で、強制執行手続または行政処分の効力などの一時の停止(または既になした執行行為の取消)を命ずること。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐ばつ【
執行罰】‥カウ‥🔗⭐🔉
執行罰】‥カウ‥
行政上の強制執行の一つ。一定期限内に義務の履行のない場合は過料を科する旨予告し、義務の履行を将来に向かって強制するための金銭罰。既往の法規違反の行為に科する刑法上の刑罰と異なる。強制罰。砂防法に残る。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐はんけつ【
執行判決】‥カウ‥🔗⭐🔉
執行判決】‥カウ‥
外国裁判所の判決または仲裁判断に対して、これに基づき強制執行をなし得る旨を宣言する判決。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐ぶ【
執行部】‥カウ‥🔗⭐🔉
執行部】‥カウ‥
政党・労働組合などで、決議機関である中央委員会・大会などの決議事項を執行する機関。執行委員会の類。
⇒しっ‐こう【執行】
しっこう‐ぶん【
広辞苑 ページ 8807。