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しゃく‐たく【借宅】🔗🔉

しゃく‐たく借宅】 借家。かりや。武家義理物語「此所に―をもして」

しゃく‐たて【杓立】🔗🔉

しゃく‐たて杓立】 茶柄杓ちゃびしゃくを立てる具。ひしゃくたて。

しゃく‐だま【尺玉】🔗🔉

しゃく‐だま尺玉】 火薬玉の直径が1尺(約30センチメートル)の、大型の打上げ花火。

しゃく‐だん【尺断】🔗🔉

しゃく‐だん尺断】 (「尺」は小さい意)こまかく切断すること。寸断。

しゃく‐ち【尺地】🔗🔉

しゃく‐ち尺地⇒せきち

じゃ‐ぐち【蛇口】🔗🔉

じゃ‐ぐち蛇口】 水道管などの先に取りつけ、ひねれば水の出るようにした金属製の口。

しゃくち‐けん【借地権】🔗🔉

しゃくち‐けん借地権】 〔法〕建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権。民法に優先して借地借家法が適用される。 ⇒しゃく‐ち【借地】

しゃくち‐しゃくや‐ちょうていほう【借地借家調停法】‥テウ‥ハフ🔗🔉

しゃくち‐しゃくや‐ちょうていほう借地借家調停法‥テウ‥ハフ 借地・借家関係について争議の生じた時、裁判所または調停委員会の調停による解決を目的とする法律。1922年(大正11)制定。51年廃止。→民事調停法⇒しゃく‐ち【借地】

しゃくち‐しゃっか‐ほう【借地借家法】‥シヤク‥ハフ🔗🔉

しゃくち‐しゃっか‐ほう借地借家法‥シヤク‥ハフ 借地・借家に関する基本的な法律。従来の、建物保護ニ関スル法律、借地法、借家法を廃止して1991年に制定、翌年施行。新たに定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用借地権・期限付建物賃貸借などを規定。 ⇒しゃく‐ち【借地】

しゃくち‐ほう【借地法】‥ハフ🔗🔉

しゃくち‐ほう借地法‥ハフ 借地権の保護を目的とする法律。1921年(大正10)制定。92年借地借家法の施行に伴い廃止。 ⇒しゃく‐ち【借地】

広辞苑 ページ 9132