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しゅ‐たく【手沢】🔗⭐🔉
しゅ‐たく【手沢】
①長く所持する間に付いたつや。
②手沢本の略。
⇒しゅたく‐ぼん【手沢本】
しゅ‐たく【手拓】🔗⭐🔉
しゅ‐たく【手拓】
拓本をとること。また、拓本。
じゅ‐たく【受託】🔗⭐🔉
じゅ‐たく【受託】
仕事の委嘱、金品の委託などを受けること。
⇒じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】
⇒じゅたく‐しゃ【受託者】
⇒じゅたく‐しゅうわい‐ざい【受託収賄罪】
⇒じゅたく‐ばいばい【受託売買】
⇒じゅたく‐はんばい【受託販売】
じゅ‐だく【受諾】🔗⭐🔉
じゅ‐だく【受諾】
ひきうけること。承諾。「申し入れを―する」
じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】‥クワン🔗⭐🔉
じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】‥クワン
裁判所間の共助において、他の裁判所から嘱託を受けて、自己所属裁判所の管轄内で、訴訟上の証拠調べまたは尋問などを行う裁判官。
⇒じゅ‐たく【受託】
じゅたく‐しゃ【受託者】🔗⭐🔉
じゅたく‐しゃ【受託者】
①委託を受けた人。
②〔法〕信託法上、信託財産を管理し処分する権限を有する者。
⇒じゅ‐たく【受託】
じゅたく‐しゅうわい‐ざい【受託収賄罪】‥シウ‥🔗⭐🔉
じゅたく‐しゅうわい‐ざい【受託収賄罪】‥シウ‥
公務員・仲裁人が一定の職務行為をするよう依頼をうけて、賄賂を収受・要求・約束する罪。単純収賄罪より刑が加重される。
⇒じゅ‐たく【受託】
じゅたく‐ばいばい【受託売買】🔗⭐🔉
じゅたく‐ばいばい【受託売買】
他人から委託を受けて、自分の名で、委託者の計算により売買を行うこと。
⇒じゅ‐たく【受託】
じゅたく‐はんばい【受託販売】🔗⭐🔉
じゅたく‐はんばい【受託販売】
他人から委託を受けて、委託者の計算により自己の名義で物品の販売を行うこと。
⇒じゅ‐たく【受託】
しゅたく‐ぼん【手沢本】🔗⭐🔉
しゅたく‐ぼん【手沢本】
①旧蔵者が繰り返し読んで、手沢のついた本。遺愛の書物。
②その書物の著者が自ら書入れなどをした本。
⇒しゅ‐たく【手沢】
広辞苑 ページ 9458。