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しゅ‐たく【手沢】🔗🔉

しゅ‐たく手沢】 ①長く所持する間に付いたつや。 ②手沢本の略。 ⇒しゅたく‐ぼん【手沢本】

しゅ‐たく【手拓】🔗🔉

しゅ‐たく手拓】 拓本をとること。また、拓本。

じゅ‐だく【受諾】🔗🔉

じゅ‐だく受諾】 ひきうけること。承諾。「申し入れを―する」

じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】‥クワン🔗🔉

じゅたく‐さいばんかん受託裁判官‥クワン 裁判所間の共助において、他の裁判所から嘱託を受けて、自己所属裁判所の管轄内で、訴訟上の証拠調べまたは尋問などを行う裁判官。 ⇒じゅ‐たく【受託】

じゅたく‐しゃ【受託者】🔗🔉

じゅたく‐しゃ受託者】 ①委託を受けた人。 ②〔法〕信託法上、信託財産を管理し処分する権限を有する者。 ⇒じゅ‐たく【受託】

じゅたく‐しゅうわい‐ざい【受託収賄罪】‥シウ‥🔗🔉

じゅたく‐しゅうわい‐ざい受託収賄罪‥シウ‥ 公務員・仲裁人が一定の職務行為をするよう依頼をうけて、賄賂を収受・要求・約束する罪。単純収賄罪より刑が加重される。 ⇒じゅ‐たく【受託】

じゅたく‐ばいばい【受託売買】🔗🔉

じゅたく‐ばいばい受託売買】 他人から委託を受けて、自分の名で、委託者の計算により売買を行うこと。 ⇒じゅ‐たく【受託】

じゅたく‐はんばい【受託販売】🔗🔉

じゅたく‐はんばい受託販売】 他人から委託を受けて、委託者の計算により自己の名義で物品の販売を行うこと。 ⇒じゅ‐たく【受託】

しゅたく‐ぼん【手沢本】🔗🔉

しゅたく‐ぼん手沢本】 ①旧蔵者が繰り返し読んで、手沢のついた本。遺愛の書物。 ②その書物の著者が自ら書入れなどをした本。 ⇒しゅ‐たく【手沢】

広辞苑 ページ 9458