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しょぶん‐こうい【処分行為】‥カウヰ🔗🔉

しょぶん‐こうい処分行為‥カウヰ 〔法〕財産について、既存の権利を売却などにより法律的に変動させたり、その目的物の現状や性質を変更したりする行為。↔管理行為。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょぶん‐のうりょく【処分能力】🔗🔉

しょぶん‐のうりょく処分能力】 〔法〕自ら有効に処分行為をなしうる能力。成年被後見人・被保佐人・被補助人・未成年者はそれぞれ異なる制限範囲でこれを有する。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょぶん‐めいれい【処分命令】🔗🔉

しょぶん‐めいれい処分命令】 国が国民または国の機関に対し、一定の行為をなすことを命じまたは禁ずる命令。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょ‐へき【書癖】🔗🔉

しょ‐へき書癖】 ①読書を非常に好む性癖。 ②本を集めたがるくせ。集書狂。 ③字の書きぐせ。

ショベル‐カー【shovel car】🔗🔉

ショベル‐カーshovel car】 油圧式の大型シャベルを備えた土木作業用自動車。 ⇒ショベル【shovel】

ショベル‐ローダー【shovel loader】🔗🔉

ショベル‐ローダーshovel loader】 パワー‐シャベルを取り付けたトラクター。土砂の移動・積込みなどに用いる。 ⇒ショベル【shovel】

しょ‐へん【初編・初篇】🔗🔉

しょ‐へん初編・初篇】 書物のはじめの1編。

しょ‐へん【所変】🔗🔉

しょ‐へん所変】 神仏などが、この世にあるものの形をかりて現れること。また、その姿。化現けげん。変化へんげ。謡曲、花月「楊柳観音の御―にてましますかと」

しょ‐へん【諸辺】🔗🔉

しょ‐へん諸辺】 いろいろのところ・事柄。日葡辞書「ショヘンニタヅサワル」

広辞苑 ページ 9987