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しょぶん‐こうい【処分行為】‥カウヰ🔗⭐🔉
しょぶん‐こうい【処分行為】‥カウヰ
〔法〕財産について、既存の権利を売却などにより法律的に変動させたり、その目的物の現状や性質を変更したりする行為。↔管理行為。
⇒しょ‐ぶん【処分】
しょぶん‐のうりょく【処分能力】🔗⭐🔉
しょぶん‐のうりょく【処分能力】
〔法〕自ら有効に処分行為をなしうる能力。成年被後見人・被保佐人・被補助人・未成年者はそれぞれ異なる制限範囲でこれを有する。
⇒しょ‐ぶん【処分】
しょぶん‐めいれい【処分命令】🔗⭐🔉
しょぶん‐めいれい【処分命令】
国が国民または国の機関に対し、一定の行為をなすことを命じまたは禁ずる命令。
⇒しょ‐ぶん【処分】
しょ‐へき【書癖】🔗⭐🔉
しょ‐へき【書癖】
①読書を非常に好む性癖。
②本を集めたがるくせ。集書狂。
③字の書きぐせ。
ショベル【shovel】🔗⭐🔉
ショベル‐カー【shovel car】🔗⭐🔉
ショベル‐カー【shovel car】
油圧式の大型シャベルを備えた土木作業用自動車。
⇒ショベル【shovel】
ショベル‐ローダー【shovel loader】🔗⭐🔉
ショベル‐ローダー【shovel loader】
パワー‐シャベルを取り付けたトラクター。土砂の移動・積込みなどに用いる。
⇒ショベル【shovel】
しょ‐へん【初編・初篇】🔗⭐🔉
しょ‐へん【初編・初篇】
書物のはじめの1編。
しょ‐へん【所変】🔗⭐🔉
しょ‐へん【所変】
神仏などが、この世にあるものの形をかりて現れること。また、その姿。化現けげん。変化へんげ。謡曲、花月「楊柳観音の御―にてましますかと」
しょ‐へん【諸辺】🔗⭐🔉
しょ‐へん【諸辺】
いろいろのところ・事柄。日葡辞書「ショヘンニタヅサワル」
広辞苑 ページ 9987。