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しん‐よう【信用】🔗🔉

しん‐よう信用】 ①信じて任用すること。 ㋐確かだと信じて受け入れること。日葡辞書「デウスヲシンヨウシタテマツル」。「目撃者の証言を―する」 ㋑現在の行為から考えて、将来必ず義務を履行するだろうと推測し信認すること。「客から―を得る」 ②〔経〕(credit)給付と反対給付との間に時間的なずれのある交換。物品を購入してその代価を後日に支払う類。信用取引。 ⇒しんよう‐がし【信用貸】 ⇒しんよう‐かへい【信用貨幣】 ⇒しんよう‐きかん【信用機関】 ⇒しんよう‐きそん‐ざい【信用毀損罪】 ⇒しんよう‐きょうこう【信用恐慌】 ⇒しんよう‐きょうどうくみあい【信用協同組合】 ⇒しんよう‐きょうよ【信用供与】 ⇒しんよう‐きんこ【信用金庫】 ⇒しんよう‐くみあい【信用組合】 ⇒しんよう‐けいざい【信用経済】 ⇒しんよう‐しゅっし【信用出資】 ⇒しんよう‐じゅんかんせつ【信用循環説】 ⇒しんよう‐じょう【信用状】 ⇒しんよう‐しょうけん【信用証券】 ⇒しんよう‐そうぞう【信用創造】 ⇒しんよう‐ちょうさ【信用調査】 ⇒しんよう‐てがた【信用手形】 ⇒しんよう‐とりひき【信用取引】 ⇒しんよう‐はんばい【信用販売】 ⇒しんよう‐ほけん【信用保険】 ⇒しんよう‐めいがら【信用銘柄】 ⇒しんよう‐リスク【信用リスク】 ⇒しんよう‐わりあて【信用割当】

しんよう‐がし【信用貸】🔗🔉

しんよう‐がし信用貸】 貸主が借主を信用して無担保・無保証で金銭または物品などの貸付をすること。↔抵当貸。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐かへい【信用貨幣】‥クワ‥🔗🔉

しんよう‐かへい信用貨幣‥クワ‥ 貨幣代用物として流通する、本来の貨幣の支払約束を表す債務証書。一般に信用に基づいて発行された証券が、当事者以外の者に貨幣代用物として広く受容されるに至ったもの。広義には、額面価格が素材価値より高い通貨。本位貨幣以外の通貨すなわち補助貨幣・銀行券・政府紙幣および小切手・手形など。→名目貨幣⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐きかん【信用機関】‥クワン🔗🔉

しんよう‐きかん信用機関‥クワン 銀行・信用協同組合・質屋など、信用に基礎を置いて金銭を融通する機関。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐きそん‐ざい【信用毀損罪】🔗🔉

しんよう‐きそん‐ざい信用毀損罪】 虚偽のうわさを流し、または人をあざむいて、他人の信用を低下させようとする罪。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐きょうこう【信用恐慌】‥クワウ🔗🔉

しんよう‐きょうこう信用恐慌‥クワウ 信用取引が広範囲に決済不能となり、手形は不払いとなり、破産が起こり、新しい信用取引が不可能となり、進んでは、銀行が破産・休業し(銀行恐慌)、さらに、兌換だかん停止、不換紙幣の増発により国家あるいは本位貨の信用がなくなること(本位貨恐慌)。金融恐慌。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐きょうどうくみあい【信用協同組合】‥ケフ‥アヒ🔗🔉

しんよう‐きょうどうくみあい信用協同組合‥ケフ‥アヒ 1949年の中小企業等協同組合法に基づいて設立された協同組合のうち、信用事業を行う組合。信用金庫と異なり純粋の協同主義の上に立つことを建前とした金融機関で、その業務はほとんど組合員の範囲内に限られ、預金等は組合員・国・地方公共団体等からのもののみで、貸出も組合員だけに制限される。信用組合。信組。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐きょうよ【信用供与】🔗🔉

しんよう‐きょうよ信用供与】 信用取引で、証券金融会社や証券会社が顧客を信用して、一時的に株の買付け代金を融資したり売る株を貸したりすること。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐きんこ【信用金庫】🔗🔉

しんよう‐きんこ信用金庫】 旧制の信用組合が、1951年制定の信用金庫法により改組されたもの。主として中小商工業者の金融機関。信金。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐くみあい【信用組合】‥アヒ🔗🔉

しんよう‐くみあい信用組合‥アヒ ①産業組合の一種。中小の産業者の相互救済を目的とする金融機関。組合員に必要な資金を貸し付け、また貯金の便宜を得させるための社団法人。1943年市街地信用組合法による組合となり、51年信用金庫に移行。 ②信用協同組合の通称。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐けいざい【信用経済】🔗🔉

しんよう‐けいざい信用経済】 貨幣経済が発展して、信用が経済生活の特徴をなす経済。小切手・為替手形・株式・社債などが広く用いられる。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐しゅっし【信用出資】🔗🔉

しんよう‐しゅっし信用出資】 自己の信用を会社に利用させることによってなす出資。無限責任社員にだけ認められる。会社の振り出す手形への引受・裏書、担保の提供など。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐じゅんかんせつ【信用循環説】‥クワン‥🔗🔉

しんよう‐じゅんかんせつ信用循環説‥クワン‥ (theory of credit cycles)信用の盛衰を生物にたとえて、幼年期には信用が次第に発生し、壮年期には事業が勃興して好景気を生じ、老年期には信用が衰えて恐慌となるとする、J.S.ミルらの説。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐じょう【信用状】‥ジヤウ🔗🔉

しんよう‐じょう信用状‥ジヤウ (letter of credit)銀行が特定の人に対し、自行または自己の指定した銀行に宛てて手形を振り出す権限を与える保証状。銀行は手形の引受け・支払いを保証する。輸入業者に対して発行する商業信用状が中心。LC ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐しょうけん【信用証券】🔗🔉

しんよう‐しょうけん信用証券】 信用によって使用され、後日に債務が履行されるべきことを信認して受け取る証券。為替手形・約束手形・公債証書・債券の類。信用券。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐そうぞう【信用創造】‥サウザウ🔗🔉

しんよう‐そうぞう信用創造‥サウザウ 預金・貸付の繰返しによって、銀行機構全体として預金の何倍かの貸付を行うこと。通常は貸付が預金設定の形で行われることから預金創造ともいう。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐ちょうさ【信用調査】‥テウ‥🔗🔉

しんよう‐ちょうさ信用調査‥テウ‥ 融資や取引の際に、相手の信用、すなわち財産ないし支払能力を調査すること。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐てがた【信用手形】🔗🔉

しんよう‐てがた信用手形】 無担保で信用に基礎を置く手形。融通手形の類。信手しんて⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐とりひき【信用取引】🔗🔉

しんよう‐とりひき信用取引】 ①(→)信用2に同じ。 ②顧客が委託証拠金を証券会社に預託し、買付資金または売付証券を借りて売買を行い、所定の期限内に返済する取引。1951年(昭和26)アメリカの制度にならって導入。制度信用取引と一般信用取引とがある。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐はんばい【信用販売】🔗🔉

しんよう‐はんばい信用販売】 買手の代金後払いを信用して商品を先渡しにする販売方法。クレジット販売。信販。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐ほけん【信用保険】🔗🔉

しんよう‐ほけん信用保険】 損害保険の一種。債務者の債務不履行または不法行為によって生ずる債権者の損害を填補てんぽすることを目的とする保険。→抵当信用保険→保証保険⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐めいがら【信用銘柄】🔗🔉

しんよう‐めいがら信用銘柄】 信用取引の対象とされる株式。実際上は証券金融会社が貸借取引を認めている一定の銘柄。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐リスク【信用リスク】🔗🔉

しんよう‐リスク信用リスク】 (credit risk)貸出先あるいは投資先の経営悪化によって、貸出金あるいは保有債券の元利金が回収できなくなるリスク。貸倒れリスク。 ⇒しん‐よう【信用】

しんよう‐わりあて【信用割当】🔗🔉

しんよう‐わりあて信用割当】 貸出市場での競争が不完全で貸手が優位にある場合、貸手が一定の基準で借手を選別し、自己の期待収益が最大になるように資金を割り当てること。 ⇒しん‐よう【信用】

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