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こう‐あん【公安】🔗⭐🔉
こう‐あん【公安】
公共の安寧。社会が安らかに治まること。
⇒こうあん‐いいんかい【公安委員会】
⇒こうあん‐じょうれい【公安条例】
⇒こうあん‐しんさ‐いいんかい【公安審査委員会】
⇒こうあん‐ちょうさ‐ちょう【公安調査庁】
こうあん‐いいんかい【公安委員会】‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
こうあん‐いいんかい【公安委員会】‥ヰヰンクワイ
①(Comité de salut public フランス)フランス革命の際、1793年4月、国民公会が設けた執行機関。強大な権限をもち、恐怖政治を推進した一方、外敵の侵入を防ぐのに功があった。95年廃止。
②日本で、警察の民主的な運営を管理するため、1947年の警察法によって設置された機関。公安委員は国および各自治体の首長が議会の同意を得て民間人を任命する。→国家公安委員会→都道府県公安委員会→市町村公安委員会。
⇒こう‐あん【公安】
こうあん‐じょうれい【公安条例】‥デウ‥🔗⭐🔉
こうあん‐じょうれい【公安条例】‥デウ‥
地方公共団体の条例で、治安保持などの必要を理由に集会・集団行進・集団示威運動などを事前に規制する行政警察法規。1950年前後に大阪・京都・東京などで制定され違憲論をひきおこした。
東京都公安条例反対デモ(1949年)
提供:東京都
⇒こう‐あん【公安】

こうあん‐しんさ‐いいんかい【公安審査委員会】‥ヰヰンクワイ🔗⭐🔉
こうあん‐しんさ‐いいんかい【公安審査委員会】‥ヰヰンクワイ
法務省の外局の一つ。破壊活動防止法の規定により、破壊的団体の規制に関する審査と決定を行う。
⇒こう‐あん【公安】
こうあん‐ちょうさ‐ちょう【公安調査庁】‥テウ‥チヤウ🔗⭐🔉
こうあん‐ちょうさ‐ちょう【公安調査庁】‥テウ‥チヤウ
法務省の外局の一つ。破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査および処分の請求等に関する事務を行う。
⇒こう‐あん【公安】
こうあん‐は【公安派】🔗⭐🔉
こうあん‐は【公安派】
明末の文学流派。湖北公安県出身の袁宏道ら3兄弟が中心。李贄りしの影響を受け、当時流行していた古文辞派の復古主義に反対し、性霊の発露を重んじた。→竟陵きょうりょう派
広辞苑に「公安」で始まるの検索結果 1-6。