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しょ‐ぶん【処分】🔗🔉

しょ‐ぶん処分】 ①基準に照らして処理すること。事柄に決まりをつけること。 ㋐始末をつけること。続日本紀2「太政官―」。「古い家具を―する」 ㋑財産を分与すること。沙石集7「頓死して、―なんどもせざるままに」 ㋒処罰。「停学―」 ②〔法〕 ㋐公法上、具体的事実や行為についての行政権または司法権の作用の発動。行政処分・処分命令・強制処分・保護処分・保全処分などがその例。 ㋑処分行為のこと。 ⇒しょぶんけん‐しゅぎ【処分権主義】 ⇒しょぶん‐こうい【処分行為】 ⇒しょぶん‐のうりょく【処分能力】 ⇒しょぶん‐めいれい【処分命令】

しょぶんけん‐しゅぎ【処分権主義】🔗🔉

しょぶんけん‐しゅぎ処分権主義】 民事訴訟法上、当事者が自分で紛争の解決ができ、訴訟を処分することができること。訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、裁判上の和解等ができること。また、訴訟が当事者からの申立てがなければ開始せず、申立ての範囲を越えて裁判できないことをも指す。刑事訴訟法上も、部分的に認められている。処分主義。当事者主義。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょぶん‐こうい【処分行為】‥カウヰ🔗🔉

しょぶん‐こうい処分行為‥カウヰ 〔法〕財産について、既存の権利を売却などにより法律的に変動させたり、その目的物の現状や性質を変更したりする行為。↔管理行為。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょぶん‐のうりょく【処分能力】🔗🔉

しょぶん‐のうりょく処分能力】 〔法〕自ら有効に処分行為をなしうる能力。成年被後見人・被保佐人・被補助人・未成年者はそれぞれ異なる制限範囲でこれを有する。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

しょぶん‐めいれい【処分命令】🔗🔉

しょぶん‐めいれい処分命令】 国が国民または国の機関に対し、一定の行為をなすことを命じまたは禁ずる命令。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

そう‐ぶん【処分】🔗🔉

そう‐ぶん処分】 (ショブンの直音ソブンの長音化)財産・遺産を分け与えること。また、その財産。落窪物語4「生ける時―してん」

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