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しょぶんけん‐しゅぎ【処分権主義】🔗🔉

しょぶんけん‐しゅぎ処分権主義】 民事訴訟法上、当事者が自分で紛争の解決ができ、訴訟を処分することができること。訴えの取下げ、請求の放棄・認諾、裁判上の和解等ができること。また、訴訟が当事者からの申立てがなければ開始せず、申立ての範囲を越えて裁判できないことをも指す。刑事訴訟法上も、部分的に認められている。処分主義。当事者主義。 ⇒しょ‐ぶん【処分】

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