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○刑の疑わしきは軽くせよけいのうたがわしきはかるくせよ🔗🔉

○刑の疑わしきは軽くせよけいのうたがわしきはかるくせよ [書経大禹謨「罪の疑わしきは惟れ軽く、功の疑わしきは惟れ重くせよ」]罪の疑わしいものを処分するには軽い刑に従え。 ⇒けい【刑】 けい‐は傾破】 かたむきやぶれること。 けい‐は慶派】 平安後期より江戸時代に至る仏師の一系統。定朝じょうちょうに始まる仏師の正系をつぐ奈良仏師の出で、平安末〜鎌倉初期に康慶・運慶・快慶らが出現して栄え、七条仏所を形成。この派の仏師は多く名前に「慶」の字を用いた。 けい‐ば競馬】 馬場を設け、騎手が騎乗して2頭以上の馬を駆けさせ、勝敗を決する競技。古式競馬は競べ馬などと称した。日本での近代競馬は1862年(文久2)横浜で外国人により行われたのが始まり。現在は、競馬法により馬券を発行して、的中者には配当金を支払うギャンブル的娯楽となっている。中央競馬と地方競馬とがある。→競べ馬⇒けいば‐ぐみ【競馬組】 ⇒けいば‐じょう【競馬場】 ⇒けいば‐ほう【競馬法】 げい‐は鯨波】 ①大波。 ②鬨ときの声。太平記1「狼煙天を翳かくし、―地を動かすこと」 ケイパーcaper】 フウチョウソウ科の低木の蕾つぼみを酢漬けにしたもの。強い酸味とかすかな苦みを持つ。スモーク‐サーモンなどに添えるほか香辛料に用いる。 ゲイ‐バーgay bar アメリカ】 ゲイボーイが接客するバー。 けい‐はい珪肺】 〔医〕(silicosis ラテン)職業病の一つ。ケイ酸を含む細粉が肺に吸入されて珪肺結節をつくり、進行すると呼吸困難・肺気腫・右心不全(肺性心)をおこす。また多く結核を合併する。石・ガラスなどを取り扱う坑夫・石切夫・ガラス工・陶磁器工などに多い。 けい‐はい敬拝】 うやまいおがむこと。きょうはい。 けい‐はい軽輩】 身分の低い者。 けい‐はい傾敗】 かたむきやぶれること。国が衰えること。 けい‐はい傾廃】 かたむきすたれること。国などが衰え亡びること。太平記10「唐の玄宗―せし為体ていたらくもかくこそは有りつらんと」 けい‐ばい啓培】 (啓発培養の略)知識をひらき養うこと。 けい‐ばい競売】 ①広義には、売主が多数の者を集めて口頭で買受けの申し出を促し、最高価の申し出人に承諾を与えて売ること。せりうり。きょうばい。オークション。 ②狭義には、競売法による競売。 ⇒けいばい‐ほう【競売法】 けい‐ばいばい競売買】 それぞれ複数の売手と買手とが競い合って値段を決めること。最も多くの売買が成立するように売買の値段が決められ、売買の相手方が特定しない点が特色。取引所の売買として典型的。競争売買。きょうばいばい。→相対あいたい売買→糶糴せり売買 けいばい‐ほう競売法‥ハフ 担保権の実行など、民法・商法の規定により動産または不動産の競売をなすべき場合に、執行官や地方裁判所による競売の手続を規定した法律。民事執行法(1979年制定)に吸収され廃止。 ⇒けい‐ばい【競売】 けい‐はく啓白】 ①(「つつしんで申し上げる」意)手紙の冒頭に用いる挨拶の語。拝啓。謹啓。 ②⇒けいびゃく けい‐はく敬白】 (ケイヒャク・ケイビャクとも)うやまって申し上げること。主として、願文がんもん・書簡などの末尾に用いる語。 けい‐はく軽薄】 ①軽く薄いこと。 ②軽々しいさま。思慮のあさはかで篤実でないこと。軽佻浮薄。「―な男」 ③おせじ。おべっか。狂言、居杭「さんおきが、れいの―を申す」 ⇒けいはく‐ざけ【軽薄酒】 ⇒けいはく‐し【軽薄子】 ⇒けいはく‐じ【軽薄児】 ⇒けい‐はく‐たん‐しょう【軽薄短小】 ⇒けいはく‐どころ【軽薄所】 けい‐ばく繋縛】 つなぎしばること。また、そのもの。 けい‐ばくげきき軽爆撃機】 機体が小さく、軽量の爆弾を積載する爆撃機。軽爆。 けいはく‐ざけ軽薄酒】 宴会で、つきあいのために飲む酒。浄瑠璃、曾我扇八景「面白からぬ―に気が尽きて」 ⇒けい‐はく【軽薄】 けいはく‐し軽薄子】 軽薄な人。 ⇒けい‐はく【軽薄】 けいはく‐じ軽薄児(→)軽薄子に同じ。 ⇒けい‐はく【軽薄】 けい‐はく‐たん‐しょう軽薄短小‥セウ 電気機器などが軽量化・薄型化・小型化すること。比喩的に、文化的・精神的な面にも言う。 ⇒けい‐はく【軽薄】 けいはく‐どころ軽薄所】 おせじを言って商売をする所。遊里。 ⇒けい‐はく【軽薄】 けいば‐ぐみ競馬組】 賀茂祭などの競馬に出仕した組の人。 ⇒けい‐ば【競馬】 けいば‐じょう競馬場‥ヂヤウ 競馬を行う場所。 ⇒けい‐ば【競馬】 けいはち‐かぜ警八風】 明治30年頃、警視庁令第8条による風俗壊乱の取締りが厳重になったことを風にたとえていった俗語。 けい‐はつ啓発】 知識をひらきおこし理解を深めること。「彼の著書に大いに―された」。「自己―」 けい‐ばつ刑罰】 ①罪を犯した者に対する罰。しおき。とがめ。 ②国家が犯罪者に科する制裁。 ⇒けいばつ‐けん【刑罰権】 けい‐ばつ軽罰】 軽い刑罰。 けい‐ばつ閨閥】 妻の一族を中心に結ばれた人のつながり。 ⇒けいばつ‐せいじ【閨閥政治】 けい‐ばつ警抜】 すぐれてぬきんでていること。着想がすぐれていること。事実を鋭く突いていること。「―な文句」 けいばつ‐けん刑罰権】 犯罪人に対して刑罰を加える国家の権能。 ⇒けい‐ばつ【刑罰】 けいばつ‐せいじ閨閥政治‥ヂ 婚姻関係等によって結ばれた集団による政治。 ⇒けい‐ばつ【閨閥】 けいば‐ほう競馬法‥ハフ 政府・都道府県または特に指定された市が馬券を発売して行う競馬(国営競馬・地方競馬)について定めた法律。現行法は1948年制定。 ⇒けい‐ば【競馬】

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