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こく‐ち【告知】🔗⭐🔉
こく‐ち【告知】
①告げ知らせること。通知すること。「病名を―する」「―板」「受胎―」
②〔法〕契約の解除のうち、将来に向かってのみ効力を有し、当事者双方とも原状回復の義務を負わないもの。賃貸借・雇用・委任・組合のような継続的な契約関係の解除がその例。解約告知も同じ。→解除。
⇒こくち‐ぎむ【告知義務】
こくち‐ぎむ【告知義務】🔗⭐🔉
こくち‐ぎむ【告知義務】
保険契約者または被保険者が、保険契約の締結に際して、重要な事実を告げ、または重要な事実につき虚偽の事を告げない義務。この義務の違反は契約解除の原因となる。
⇒こく‐ち【告知】
つげ‐しら・せる【告げ知らせる】🔗⭐🔉
つげ‐しら・せる【告げ知らせる】
〔他下一〕[文]つげしら・す(下二)
告げて知らせる。通知する。告知する。
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