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こくさい‐ほう【国際法】‥ハフ🔗⭐🔉
こくさい‐ほう【国際法】‥ハフ
(international law)国家間の明示的または黙示的な合意に基づいて主として国家間の関係を規定する法。条約および国際慣習法から成る。国際公法。↔国内法。
⇒こく‐さい【国際】
こくさいほう‐いいんかい【国際法委員会】‥ハフヰヰンクワイ🔗⭐🔉
こくさいほう‐いいんかい【国際法委員会】‥ハフヰヰンクワイ
(International Law Commission)国際法の法典化作業のために設置された国連総会の補助機関。国際慣習法に依存していた各分野について、多数国間条約の作成による法典化を推進。
⇒こく‐さい【国際】
こくさいほう‐だんたい【国際法団体】‥ハフ‥🔗⭐🔉
こくさいほう‐だんたい【国際法団体】‥ハフ‥
国際法の適用を受ける諸国家の総体。もとはキリスト教国に限られたが、クリミア戦争後にトルコ、日露戦争後に日本も完全にこれに加えられた。
⇒こく‐さい【国際】
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