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さい【宰】🔗⭐🔉
さい【宰】
とりしきること。つかさどること。つかさ。家臣の長。
さい‐が【宰我】🔗⭐🔉
さい‐が【宰我】
宰予さいよの通称。
さい‐けい【宰卿】🔗⭐🔉
さい‐けい【宰卿】
大臣。宰相。卿相。
さい‐こう【宰衡】‥カウ🔗⭐🔉
さい‐こう【宰衡】‥カウ
[漢書王莽伝上](殷の伊尹は阿衡、周の周公は大宰となったことから)天子の輔佐。宰相。
さい‐しょう【宰相】‥シヤウ🔗⭐🔉
さい‐しょう【宰相】‥シヤウ
①古く中国で、天子を輔佐して大政を総理する官。丞相しょうじょう。
②参議の唐名。
③総理大臣。首相。
⇒さいしょう‐の‐ちゅうじょう【宰相の中将】
さいしょう‐の‐ちゅうじょう【宰相の中将】‥シヤウ‥ジヤウ🔗⭐🔉
さいしょう‐の‐ちゅうじょう【宰相の中将】‥シヤウ‥ジヤウ
参議で、近衛中将を兼ねたもの。
⇒さい‐しょう【宰相】
さい‐ばん【裁判】🔗⭐🔉
さい‐ばん【裁判】
①(「宰判」とも書く)物事を治め管理すること。また、民政を管理すること。日葡辞書「イエ(家)ノサイバンヲスル」
②正邪・曲直を判定すること。
③〔法〕裁判所・裁判官が具体的事件につき公権に基づいて下す判断。訴訟法上は、判決・決定・命令の三種に細分。
⇒さいばんいん‐せいど【裁判員制度】
⇒さいばんがい‐ふんそうしょり【裁判外紛争処理】
⇒さいばん‐かん【裁判官】
⇒さいばん‐かんかつ【裁判管轄】
⇒さいばんかん‐だんがい‐ほう【裁判官弾劾法】
⇒さいばん‐きはん【裁判規範】
⇒さいばん‐けん【裁判権】
⇒さいばん‐ざた【裁判沙汰】
⇒さいばん‐しょ【裁判所】
⇒さいばん‐しょ【裁判書】
⇒さいばんじょう‐の‐わかい【裁判上の和解】
⇒さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】
⇒さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】
⇒さいばんしょ‐ほう【裁判所法】
⇒さいばん‐せき【裁判籍】
⇒さいばん‐ちょう【裁判長】
さい‐ふ【宰府】🔗⭐🔉
さい‐ふ【宰府】
①宰相の役所。
②大宰府だざいふの略。
さい‐ほ【宰輔】🔗⭐🔉
さい‐ほ【宰輔】
天子を輔佐し、大政を統すべるもの。宰相。
さい‐よ【宰予】🔗⭐🔉
さい‐よ【宰予】
孔門十哲の一人。字は子我。通称、宰我。魯の人。斉の大夫。
さい‐り【宰吏】🔗⭐🔉
さい‐り【宰吏】
①宰領する官吏。役人。
②国司の唐名。
さい‐りょう【宰領】‥リヤウ🔗⭐🔉
さい‐りょう【宰領】‥リヤウ
①とりしまること。監督すること。また、その役。
②中世以降、荷物を運送する人夫に付き添ってこれを支配・監督する役。
③一団の旅行者の取締りをすること。また、その人。
さい‐ろう【宰老】‥ラウ🔗⭐🔉
さい‐ろう【宰老】‥ラウ
家老。家宰。国老。
みこと‐もち【宰・司】🔗⭐🔉
みこと‐もち【宰・司】
古代、天皇の命をうけて任国に下り地方の政務をつかさどった官人。国司。神功紀「則ち一人を留めて新羅の―として還したまふ」
[漢]宰🔗⭐🔉
宰 字形
筆順
〔宀部7画/10画/常用/2643・3A4B〕
〔音〕サイ(呉)(漢)
〔訓〕つかさどる・つかさ
[意味]
①肉などを切りさいて料理をする(人)。「宰人・庖宰ほうさい」
②きりもりする。仕事をとりしきる(人)。役人の長。「宰領・主宰・宰相・冢宰ちょうさい」
[解字]
会意。「宀」(=いえ)+「辛」(=刃物)。家の中で料理をする意。


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