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せん‐よう【専用】🔗⭐🔉
せん‐よう【専用】
①特定の目的・対象だけに用いること。「夜間―受付」
②特定の人だけが用いること。「大統領―機」
⇒せんよう‐かしゃ【専用貨車】
⇒せんよう‐ぎょぎょうけん【専用漁業権】
⇒せんよう‐ぎょじょう【専用漁場】
⇒せんよう‐けん【専用権】
⇒せんよう‐せん【専用栓】
せんよう‐かしゃ【専用貨車】‥クワ‥🔗⭐🔉
せんよう‐かしゃ【専用貨車】‥クワ‥
①特定の貨物を輸送するために、積載品・運転区間・列車などを特定した貨車。
②特定の荷主がみずからの積載品を輸送するために保有する貨車。
⇒せん‐よう【専用】
せんよう‐ぎょぎょうけん【専用漁業権】‥ゲフ‥🔗⭐🔉
せんよう‐ぎょぎょうけん【専用漁業権】‥ゲフ‥
特定の水面を専用する漁業権。旧制漁業法では、その水面の中で特定の漁具・漁法により特定の漁獲物を対象として営む漁業の権利のこと。
⇒せん‐よう【専用】
せんよう‐ぎょじょう【専用漁場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉
せんよう‐ぎょじょう【専用漁場】‥ヂヤウ
水面専用の免許を受けた漁場。共同漁業権(旧制の専用漁業権)により行われる漁業ができる漁場。
⇒せん‐よう【専用】
せんよう‐けん【専用権】🔗⭐🔉
せんよう‐けん【専用権】
特定の人だけがある特定の物または場所を使用し、他人の使用を禁止しうる権利。
⇒せん‐よう【専用】
せんよう‐せん【専用栓】🔗⭐🔉
せんよう‐せん【専用栓】
一戸の専用する水道栓。
⇒せん‐よう【専用】
広辞苑に「専用」で始まるの検索結果 1-6。