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せん‐よう【専用】🔗🔉

せん‐よう専用】 ①特定の目的・対象だけに用いること。「夜間―受付」 ②特定の人だけが用いること。「大統領―機」 ⇒せんよう‐かしゃ【専用貨車】 ⇒せんよう‐ぎょぎょうけん【専用漁業権】 ⇒せんよう‐ぎょじょう【専用漁場】 ⇒せんよう‐けん【専用権】 ⇒せんよう‐せん【専用栓】

せんよう‐かしゃ【専用貨車】‥クワ‥🔗🔉

せんよう‐かしゃ専用貨車‥クワ‥ ①特定の貨物を輸送するために、積載品・運転区間・列車などを特定した貨車。 ②特定の荷主がみずからの積載品を輸送するために保有する貨車。 ⇒せん‐よう【専用】

せんよう‐ぎょぎょうけん【専用漁業権】‥ゲフ‥🔗🔉

せんよう‐ぎょぎょうけん専用漁業権‥ゲフ‥ 特定の水面を専用する漁業権。旧制漁業法では、その水面の中で特定の漁具・漁法により特定の漁獲物を対象として営む漁業の権利のこと。 ⇒せん‐よう【専用】

せんよう‐ぎょじょう【専用漁場】‥ヂヤウ🔗🔉

せんよう‐ぎょじょう専用漁場‥ヂヤウ 水面専用の免許を受けた漁場。共同漁業権(旧制の専用漁業権)により行われる漁業ができる漁場。 ⇒せん‐よう【専用】

せんよう‐けん【専用権】🔗🔉

せんよう‐けん専用権】 特定の人だけがある特定の物または場所を使用し、他人の使用を禁止しうる権利。 ⇒せん‐よう【専用】

せんよう‐せん【専用栓】🔗🔉

せんよう‐せん専用栓】 一戸の専用する水道栓。 ⇒せん‐よう【専用】

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