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こ‐さく【小作】🔗⭐🔉
こ‐さく【小作】
地主から土地を借り、小作料を払って農業を営むこと。また、その人。旧称、下作・入作・請作・散田・掟作。↔自作。
⇒こさく‐かん【小作官】
⇒こさく‐けん【小作権】
⇒こさく‐そうぎ【小作争議】
⇒こさく‐ち【小作地】
⇒こさく‐ちょうてい‐ほう【小作調停法】
⇒こさく‐にん【小作人】
⇒こさく‐のう【小作農】
⇒こさく‐まい【小作米】
⇒こさく‐りょう【小作料】
こさく‐かん【小作官】‥クワン🔗⭐🔉
こさく‐かん【小作官】‥クワン
小作関係その他の争議の調停に関する事務を取り扱う官吏。第二次大戦後は都道府県に小作主事として配置。
⇒こ‐さく【小作】
こさく‐けん【小作権】🔗⭐🔉
こさく‐そうぎ【小作争議】‥サウ‥🔗⭐🔉
こさく‐そうぎ【小作争議】‥サウ‥
地主と小作人との間に小作料・耕作権その他小作関係について起こる紛争。日本では特に大正中期から昭和初年まで各地に勃発。
⇒こ‐さく【小作】
こさく‐ち【小作地】🔗⭐🔉
こさく‐ち【小作地】
小作の行われている農地。
⇒こ‐さく【小作】
こさく‐ちょうてい‐ほう【小作調停法】‥テウ‥ハフ🔗⭐🔉
こさく‐ちょうてい‐ほう【小作調停法】‥テウ‥ハフ
訴訟によらず、第三者の調停に基づいて、小作争議を解決するための法律。1924年(大正13)制定。51年に廃止されて民事調停法に吸収された。
⇒こ‐さく【小作】
こさく‐にん【小作人】🔗⭐🔉
こさく‐にん【小作人】
小作に従事する農民。
⇒こ‐さく【小作】
こさく‐のう【小作農】🔗⭐🔉
こさく‐のう【小作農】
小作によって農業を営む農民。また、その営む農業。
⇒こ‐さく【小作】
こさく‐まい【小作米】🔗⭐🔉
こさく‐まい【小作米】
小作人が小作料として収穫米の中から地主に納める米。地利米。加地米。加地子。枡切。得米。
⇒こ‐さく【小作】
こさく‐りょう【小作料】‥レウ🔗⭐🔉
こさく‐りょう【小作料】‥レウ
小作地の使用料。従来は物納であったが、第二次大戦後の農地改革によって金納となった。
⇒こ‐さく【小作】
こ‐づくり【小作り】🔗⭐🔉
こ‐づくり【小作り】
①作りの小さいこと。「―の家具」
②からだつきの小さいこと。こがら。好色一代女2「―なるうまれつきの徳なり」。三宅花圃、しのぶ草「―にて近眼ちかめの、ものゝ本など顔のあたりにさしあて、起居かろらかにせわしき様ようなる」。「―な女性」
広辞苑に「小作」で始まるの検索結果 1-11。