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こさく‐かん【小作官】‥クワン🔗🔉

こさく‐かん小作官‥クワン 小作関係その他の争議の調停に関する事務を取り扱う官吏。第二次大戦後は都道府県に小作主事として配置。 ⇒こ‐さく【小作】

こさく‐けん【小作権】🔗🔉

こさく‐けん小作権】 小作料を払って他人の土地を耕作・収益する権利。小作株。鍬先権。→耕作権⇒こ‐さく【小作】

こさく‐そうぎ【小作争議】‥サウ‥🔗🔉

こさく‐そうぎ小作争議‥サウ‥ 地主と小作人との間に小作料・耕作権その他小作関係について起こる紛争。日本では特に大正中期から昭和初年まで各地に勃発。 ⇒こ‐さく【小作】

こさく‐ち【小作地】🔗🔉

こさく‐ち小作地】 小作の行われている農地。 ⇒こ‐さく【小作】

こさく‐ちょうてい‐ほう【小作調停法】‥テウ‥ハフ🔗🔉

こさく‐ちょうてい‐ほう小作調停法‥テウ‥ハフ 訴訟によらず、第三者の調停に基づいて、小作争議を解決するための法律。1924年(大正13)制定。51年に廃止されて民事調停法に吸収された。 ⇒こ‐さく【小作】

こさく‐にん【小作人】🔗🔉

こさく‐にん小作人】 小作に従事する農民。 ⇒こ‐さく【小作】

こさく‐のう【小作農】🔗🔉

こさく‐のう小作農】 小作によって農業を営む農民。また、その営む農業。 ⇒こ‐さく【小作】

こさく‐まい【小作米】🔗🔉

こさく‐まい小作米】 小作人が小作料として収穫米の中から地主に納める米。地利米。加地米。加地子。枡切。得米。 ⇒こ‐さく【小作】

こさく‐りょう【小作料】‥レウ🔗🔉

こさく‐りょう小作料‥レウ 小作地の使用料。従来は物納であったが、第二次大戦後の農地改革によって金納となった。 ⇒こ‐さく【小作】

こ‐づくり【小作り】🔗🔉

こ‐づくり小作り】 ①作りの小さいこと。「―の家具」 ②からだつきの小さいこと。こがら。好色一代女2「―なるうまれつきの徳なり」。三宅花圃、しのぶ草「―にて近眼ちかめの、ものゝ本など顔のあたりにさしあて、起居かろらかにせわしき様ようなる」。「―な女性」

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