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とうじ‐しゃ【当事者】タウ‥🔗🔉

とうじ‐しゃ当事者タウ‥ その事または事件に直接関係をもつ人。 ⇒とう‐じ【当事】

とうじしゃ‐さんか【当事者参加】タウ‥🔗🔉

とうじしゃ‐さんか当事者参加タウ‥ 〔法〕訴訟の係属中、第三者が当事者として参加する訴訟参加、すなわち従前の訴訟当事者の双方または一方に対して自己の請求をするための参加。↔補助参加。 ⇒とう‐じ【当事】

とうじしゃ‐しゅぎ【当事者主義】タウ‥🔗🔉

とうじしゃ‐しゅぎ当事者主義タウ‥ 〔法〕民事・刑事の訴訟において、その主導権を当事者に与える原則。当事者の申立がなければ訴訟の提起・証拠調べなどが行われない。↔職権主義。 ⇒とう‐じ【当事】

とうじしゃ‐しょうかい【当事者照会】タウ‥セウクワイ🔗🔉

とうじしゃ‐しょうかい当事者照会タウ‥セウクワイ 〔法〕民事訴訟において、一方の当事者が主張・立証の準備のために相手方に対してする照会。1996年の民事訴訟法改正で新設。 ⇒とう‐じ【当事】

とうじしゃ‐てきかく【当事者適格】タウ‥🔗🔉

とうじしゃ‐てきかく当事者適格タウ‥ 〔法〕訴訟当事者として訴訟を追行し裁判による解決を求めうる資格。その有無は、個々の訴訟で訴訟物との具体的・個別的関係から決められる。この資格・権能をもつ者を「正当な当事者」という。訴訟追行権。訴訟実施権。→原告適格⇒とう‐じ【当事】

とうじしゃ‐のうりょく【当事者能力】タウ‥🔗🔉

とうじしゃ‐のうりょく当事者能力タウ‥ 〔法〕民事訴訟法上、訴訟当事者となりうる訴訟法上の一般的資格・能力。刑事訴訟法でもこの観念を用い、自然人だけでなく法人もまたこれを有する。 ⇒とう‐じ【当事】

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