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とうじ‐しゃ【当事者】タウ‥🔗⭐🔉
とうじ‐しゃ【当事者】タウ‥
その事または事件に直接関係をもつ人。
⇒とう‐じ【当事】
とうじしゃ‐さんか【当事者参加】タウ‥🔗⭐🔉
とうじしゃ‐さんか【当事者参加】タウ‥
〔法〕訴訟の係属中、第三者が当事者として参加する訴訟参加、すなわち従前の訴訟当事者の双方または一方に対して自己の請求をするための参加。↔補助参加。
⇒とう‐じ【当事】
とうじしゃ‐しゅぎ【当事者主義】タウ‥🔗⭐🔉
とうじしゃ‐しゅぎ【当事者主義】タウ‥
〔法〕民事・刑事の訴訟において、その主導権を当事者に与える原則。当事者の申立がなければ訴訟の提起・証拠調べなどが行われない。↔職権主義。
⇒とう‐じ【当事】
とうじしゃ‐しょうかい【当事者照会】タウ‥セウクワイ🔗⭐🔉
とうじしゃ‐しょうかい【当事者照会】タウ‥セウクワイ
〔法〕民事訴訟において、一方の当事者が主張・立証の準備のために相手方に対してする照会。1996年の民事訴訟法改正で新設。
⇒とう‐じ【当事】
とうじしゃ‐のうりょく【当事者能力】タウ‥🔗⭐🔉
とうじしゃ‐のうりょく【当事者能力】タウ‥
〔法〕民事訴訟法上、訴訟当事者となりうる訴訟法上の一般的資格・能力。刑事訴訟法でもこの観念を用い、自然人だけでなく法人もまたこれを有する。
⇒とう‐じ【当事】
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