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い‐し【意思】🔗🔉

い‐し意思】 考え。おもい。「―表示」「―の疎通をはかる」→意志

いし‐きかん【意思機関】‥クワン🔗🔉

いし‐きかん意思機関‥クワン 法人においてその意思を決定する機関。議決機関の別称。↔執行機関

いし‐じつげん【意思実現】🔗🔉

いし‐じつげん意思実現】 〔法〕契約の申込に対し、特に承諾の意思表示をしなくても承諾の意思があると推測されるような行為。例えば、売る目的で送ってきた品物を消費したりする行為。

いし‐しゅぎ【意思主義】🔗🔉

いし‐しゅぎ意思主義】 〔法〕 ①外部に現れた表示行為よりも表示者の内心の意思を重視して法律行為の効力を決める立場。これによれば、100万円のつもりで100万ドルと表示してしまった契約は無効となる。↔表示主義。 ②当事者の意思表示のみで所有権の移転といった物権変動の効力が生ずるとする立法上の考え方。日本の民法はこの立場をとる。↔形式主義

いし‐つうち【意思通知】🔗🔉

いし‐つうち意思通知】 〔法〕相手に一定の対応を求める意思を通知すること。例えば履行の請求(催告)の類。

いし‐のうりょく【意思能力】🔗🔉

いし‐のうりょく意思能力】 〔法〕自分の行為の結果を認識・判断しうる精神的能力。幼児・精神障害者・泥酔者などは意思無能力者であり、意思能力のない者が法律行為をしても無効とされる。

いし‐ひょうじ【意思表示】‥ヘウ‥🔗🔉

いし‐ひょうじ意思表示‥ヘウ‥ ①自分の考えを他人に示すこと。 ②〔法〕権利・義務の得喪や変更を欲する者がその旨の意思を表明すること。

いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】🔗🔉

いし‐むのうりょくしゃ意思無能力者】 〔法〕幼児や泥酔者のように、自己の行為の結果を認識し、これに基づいて意思表示をなし得る精神的能力のない者。その行為は法律上無効。

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