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ぶ‐け【武家】🔗🔉

ぶ‐け武家】 ①武士の系統の家。武門。 ②将軍。また、将軍に仕える人の総称。一般に、武士。平家物語7「清盛は平氏の糟糠、―の塵芥ちんがい」↔公家くげ

ぶけ‐えぼし【武家烏帽子】🔗🔉

ぶけ‐えぼし武家烏帽子(→)さむらい烏帽子に同じ。

ぶけ‐かぞく【武家華族】‥クワ‥🔗🔉

ぶけ‐かぞく武家華族‥クワ‥ もと武家で、明治初年華族に列せられた者。→大名華族→公家くげ華族

ぶけ‐がた【武家方】🔗🔉

ぶけ‐がた武家方】 ①武家の人々。武家衆。 ②武家の側。南北朝時代の足利あしかが方。↔宮方↔公家方

ぶけぎりものがたり【武家義理物語】🔗🔉

ぶけぎりものがたり武家義理物語】 浮世草子。井原西鶴作。6巻6冊。1688年(元禄1)刊。私利・私欲を捨てても義理をつくした武士の精神を描いた26の話から成る、西鶴武家物の一つ。 →文献資料[武家義理物語]

ぶけ‐こじつ【武家故実】🔗🔉

ぶけ‐こじつ武家故実】 武家に関する故実。↔公家くげ故実

ぶけ‐じだい【武家時代】🔗🔉

ぶけ‐じだい武家時代】 武家が政権をにぎっていた時代。鎌倉時代から江戸時代末に至る約680年間をいう。↔王朝時代

ぶけ‐しゅう【武家衆】🔗🔉

ぶけ‐しゅう武家衆】 将軍に近侍する人々。幕府に出仕する武士。武家方。↔公家くげ

ぶけ‐しょはっと【武家諸法度】🔗🔉

ぶけ‐しょはっと武家諸法度】 江戸幕府が武家の守るべき義務を定めた重要法令。徳川家康が以心崇伝らに起草させ秀忠の名で出した1615年(元和1)の13カ条(のち19カ条)の制令をはじめとして、将軍が代替わりごとに下した。居城の修築、婚姻、参勤交代などを規定し、諸大名の武力を制限し、諸大名を監察し、秩序の維持を図ることなどを目的とした。 →文献資料[武家諸法度]

ぶけ‐せいじ【武家政治】‥ヂ🔗🔉

ぶけ‐せいじ武家政治‥ヂ 武家が政権を握って行う政治。征夷大将軍が幕府を開いて行なった鎌倉・室町・江戸3幕府の政治。

ぶけ‐づくり【武家造】🔗🔉

ぶけ‐づくり武家造】 武家らしい住宅様式のこと。初期は主殿造、後期は書院造で、特に武家造というべき武家特有の様式はない。

ぶけ‐てんそう【武家伝奏】🔗🔉

ぶけ‐てんそう武家伝奏】 武家の奏請を天皇・上皇に取り次ぐ公家の役職。伝奏が室町時代に寺社伝奏と分化して始まり、江戸時代には勅使として下向するなど、関白に次ぐ重職とされ、納言・参議の中から選んで補した。定員二人で両伝奏ともいう。

ぶけ‐ぼうこう【武家奉公】🔗🔉

ぶけ‐ぼうこう武家奉公】 武家屋敷に奉公すること。 ⇒ぶけぼうこう‐がまい【武家奉公構】

ぶけぼうこう‐がまい【武家奉公構】‥ガマヒ🔗🔉

ぶけぼうこう‐がまい武家奉公構‥ガマヒ 江戸時代、中間ちゅうげんなど武家奉公する者に科した刑で、再び奉公することを禁じたもの。 ⇒ぶけ‐ぼうこう【武家奉公】

ぶけみょうもくしょう【武家名目抄】‥ミヤウ‥セウ🔗🔉

ぶけみょうもくしょう武家名目抄‥ミヤウ‥セウ 鎌倉時代以後の武家に関する名称・品目を職名・称呼・居処・衣服など16部門に分類し、古書・旧記の関係文を採録した書。塙保己一はなわほきいち編。保己一の没後、中山信名ら和学講談所員により1860年(万延1)頃に完成。381冊。

ぶけ‐もの【武家物】🔗🔉

ぶけ‐もの武家物】 武家生活を題材とした浮世草子。「武家義理物語」の類。

ぶけ‐やく【武家役】🔗🔉

ぶけ‐やく武家役】 鎌倉・室町時代、将軍が地頭・御家人の所領に規模に応じて課した番役・軍役などの税。

ぶけ‐やしき【武家屋敷】🔗🔉

ぶけ‐やしき武家屋敷】 武士がその主君から賜って住んだやしき。

ぶけ‐やっこ【武家奴】🔗🔉

ぶけ‐やっこ武家奴】 江戸時代、大名・旗本に仕えた下郎。主人の外出に槍持・挟箱担ぎなどをし、奴頭やっこあたま・鎌髭などをした。

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