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ぶ‐け【武家】🔗⭐🔉
ぶ‐け【武家】
①武士の系統の家。武門。
②将軍。また、将軍に仕える人の総称。一般に、武士。平家物語7「清盛は平氏の糟糠、―の塵芥ちんがい」↔公家くげ
ぶけ‐えぼし【武家烏帽子】🔗⭐🔉
ぶけ‐えぼし【武家烏帽子】
(→)侍さむらい烏帽子に同じ。
ぶけ‐がた【武家方】🔗⭐🔉
ぶけ‐がた【武家方】
①武家の人々。武家衆。
②武家の側。南北朝時代の足利あしかが方。↔宮方↔公家方
ぶけぎりものがたり【武家義理物語】🔗⭐🔉
ぶけぎりものがたり【武家義理物語】
浮世草子。井原西鶴作。6巻6冊。1688年(元禄1)刊。私利・私欲を捨てても義理をつくした武士の精神を描いた26の話から成る、西鶴武家物の一つ。
→文献資料[武家義理物語]
ぶけ‐こじつ【武家故実】🔗⭐🔉
ぶけ‐こじつ【武家故実】
武家に関する故実。↔公家くげ故実
ぶけ‐じだい【武家時代】🔗⭐🔉
ぶけ‐じだい【武家時代】
武家が政権をにぎっていた時代。鎌倉時代から江戸時代末に至る約680年間をいう。↔王朝時代
ぶけ‐しゅう【武家衆】🔗⭐🔉
ぶけ‐しゅう【武家衆】
将軍に近侍する人々。幕府に出仕する武士。武家方。↔公家くげ衆
ぶけ‐しょはっと【武家諸法度】🔗⭐🔉
ぶけ‐しょはっと【武家諸法度】
江戸幕府が武家の守るべき義務を定めた重要法令。徳川家康が以心崇伝らに起草させ秀忠の名で出した1615年(元和1)の13カ条(のち19カ条)の制令をはじめとして、将軍が代替わりごとに下した。居城の修築、婚姻、参勤交代などを規定し、諸大名の武力を制限し、諸大名を監察し、秩序の維持を図ることなどを目的とした。
→文献資料[武家諸法度]
ぶけ‐せいじ【武家政治】‥ヂ🔗⭐🔉
ぶけ‐せいじ【武家政治】‥ヂ
武家が政権を握って行う政治。征夷大将軍が幕府を開いて行なった鎌倉・室町・江戸3幕府の政治。
ぶけ‐づくり【武家造】🔗⭐🔉
ぶけ‐づくり【武家造】
武家らしい住宅様式のこと。初期は主殿造、後期は書院造で、特に武家造というべき武家特有の様式はない。
ぶけ‐てんそう【武家伝奏】🔗⭐🔉
ぶけ‐てんそう【武家伝奏】
武家の奏請を天皇・上皇に取り次ぐ公家の役職。伝奏が室町時代に寺社伝奏と分化して始まり、江戸時代には勅使として下向するなど、関白に次ぐ重職とされ、納言・参議の中から選んで補した。定員二人で両伝奏ともいう。
ぶけ‐ぼうこう【武家奉公】🔗⭐🔉
ぶけ‐ぼうこう【武家奉公】
武家屋敷に奉公すること。
⇒ぶけぼうこう‐がまい【武家奉公構】
ぶけぼうこう‐がまい【武家奉公構】‥ガマヒ🔗⭐🔉
ぶけぼうこう‐がまい【武家奉公構】‥ガマヒ
江戸時代、中間ちゅうげんなど武家奉公する者に科した刑で、再び奉公することを禁じたもの。
⇒ぶけ‐ぼうこう【武家奉公】
ぶけみょうもくしょう【武家名目抄】‥ミヤウ‥セウ🔗⭐🔉
ぶけみょうもくしょう【武家名目抄】‥ミヤウ‥セウ
鎌倉時代以後の武家に関する名称・品目を職名・称呼・居処・衣服など16部門に分類し、古書・旧記の関係文を採録した書。塙保己一はなわほきいち編。保己一の没後、中山信名ら和学講談所員により1860年(万延1)頃に完成。381冊。
ぶけ‐もの【武家物】🔗⭐🔉
ぶけ‐もの【武家物】
武家生活を題材とした浮世草子。「武家義理物語」の類。
ぶけ‐やく【武家役】🔗⭐🔉
ぶけ‐やく【武家役】
鎌倉・室町時代、将軍が地頭・御家人の所領に規模に応じて課した番役・軍役などの税。
ぶけ‐やしき【武家屋敷】🔗⭐🔉
ぶけ‐やしき【武家屋敷】
武士がその主君から賜って住んだやしき。
ぶけ‐やっこ【武家奴】🔗⭐🔉
ぶけ‐やっこ【武家奴】
江戸時代、大名・旗本に仕えた下郎。主人の外出に槍持・挟箱担ぎなどをし、奴頭やっこあたま・鎌髭などをした。
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