複数辞典一括検索+
○歳月流るる如しさいげつながるるごとし🔗⭐🔉
○歳月流るる如しさいげつながるるごとし
年月が早く過ぎ去ることの形容。
⇒さい‐げつ【歳月】
○歳月人を待たずさいげつひとをまたず🔗⭐🔉
○歳月人を待たずさいげつひとをまたず
[陶淵明、雑詩「時に及んで当まさに勉励すべし、歳月人を待たず」]年月は人の都合にかかわらず過ぎて行って、少しの間も止まらない。今の時を大切にして努力せよ、という戒めにも用いる。
⇒さい‐げつ【歳月】
サイケデリック【psychedelic】
幻覚的。幻覚剤によって生ずる幻覚状態に似たさま。この状態を想起させる極彩色の絵・デザインや音楽などについてもいう。
ざいけ‐やく【在家役】
中世、(→)在家3に課した公事くじ。
⇒ざい‐け【在家】
さい‐けん【才賢】
才知がすぐれて賢いこと。太平記12「―の誉、仁義の道、一として欠くる所なし」
さい‐けん【再見】
一度見たものをふたたび見ること。見直すこと。「歴史―」
さい‐けん【再建】
①建築物をたてなおすこと。「講堂を―する」→さいこん。
②一度衰えたもの、すたれたものをもりかえすこと。団体などを再び組織すること。「会社を―する」
⇒さいけん‐しゅじゅつ【再建手術】
さい‐けん【再検】
もう一度しらべ直すこと。再検査。再検討。
さい‐けん【細見】
①くわしく見ること。
②細かに示すこと。また、そのために作った地図・人名録・案内記など。
③妓楼や遊女の名などを明細に記した江戸吉原の案内書。享保(1716〜1736)年間に初めて作られ、毎年刊行された。吉原細見。
⇒さいけん‐うり【細見売】
さい‐けん【細検】
①細かく調べること。
②細胞検査の略。
さい‐けん【債券】
国・地方公共団体・銀行・会社などが資金を調達するために発行する有価証券。国債・地方債・社債など。
⇒さいけん‐さきものとりひき【債券先物取引】
⇒さいけん‐たいしゃく‐とりひき【債券貸借取引】
さい‐けん【債権】
〔法〕財産権の一種。ある人(債権者)が他の人(債務者)に対し一定の給付を請求し、これを実行させることを内容とする権利。↔債務。
⇒さいけん‐こうい【債権行為】
⇒さいけん‐こく【債権国】
⇒さいけんこく‐かいぎ【債権国会議】
⇒さいけん‐しち【債権質】
⇒さいけん‐しゃ【債権者】
⇒さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】
⇒さいけんしゃ‐ちたい【債権者遅滞】
⇒さいけんしゃ‐とりけしけん【債権者取消権】
⇒さいけん‐しょうけん【債権証券】
⇒さいけん‐じょうと‐とうき【債権譲渡登記】
さい‐げん【再現】
再び現れること。再び現すこと。「事件の―」
さい‐げん【際限】
(物事の状態の)最後のところ。きり。限り。はて。「―なく続く」
ざい‐げん【財源】
財貨を産み出し、また収得するもと。支出する金の出所。「―が乏しい」
さいけん‐うり【細見売】
江戸市中を夜間に細見3を売りあるいた者。
⇒さい‐けん【細見】
さいけん‐こうい【債権行為】‥カウヰ
〔法〕当事者間に債権・債務の関係を発生させるだけで、所有権の移転のような物権的効果を生じない法律行為。→物権行為。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐こく【債権国】
対外債権が対外債務より大きい国。
⇒さい‐けん【債権】
さいけんこく‐かいぎ【債権国会議】‥クワイ‥
発展途上国の公的債務について債権を有する先進国間で開かれる会議。公的債務の返済繰延べや削減に関する交渉を行う。1956年より開かれる。通称パリクラブ。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐さきものとりひき【債券先物取引】
債券を対象とした先物取引。日本では、1985年国債を対象とした先物取引を開始。
⇒さい‐けん【債券】
さいけん‐しち【債権質】
債権を目的(対象)とする質権。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐しゃ【債権者】
債権を有する者。↔債務者。
⇒さい‐けん【債権】
さいけんしゃ‐だいいけん【債権者代位権】‥ヰ‥
〔法〕債権者が、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を代わって行使する権利。間接訴権。代位訴権。
⇒さい‐けん【債権】
さいけんしゃ‐ちたい【債権者遅滞】
(→)受領遅滞に同じ。
⇒さい‐けん【債権】
さいけんしゃ‐とりけしけん【債権者取消権】
債権者が自己の債権を確保するために債務者の詐害行為を取り消す権利。詐害行為取消権。廃罷訴権。→詐害行為。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐しゅじゅつ【再建手術】
身体の欠損部位や摘出器官を、他の部位の組織や人工物で修復する手術。
⇒さい‐けん【再建】
さいけん‐しょうけん【債権証券】
債権の存在を表示する有価証券。物品証券と金銭証券との別がある。→物権証券。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐じょうと‐とうき【債権譲渡登記】‥ジヤウ‥
法人の金銭債権の譲渡に限定してできる登記。
⇒さい‐けん【債権】
さいけん‐せん【歳遣船】
室町〜江戸時代、修好のため毎年一定数だけ朝鮮に遣わした船。実質は貿易が目的。歳船。
さいけん‐たいしゃく‐とりひき【債券貸借取引】
債券を一定期間貸し借りし、同種同量の債券を受け渡しすること。この種の取引のうち、現金担保付債券貸借取引をレポ取引という。
⇒さい‐けん【債券】
さい‐けんとう【再検討】‥タウ
もう一度調べ考えてみること。
さい‐げんばい【蔡元培】
(Cai Yuanpei)中国の学者・教育家。浙江紹興の人。清末、章炳麟らと光復会を結成して革命運動に参加。民国政府初代の教育総長。のちに北京大学校長として文学革命を支持。1930年代、国民党の独裁化に抵抗、民主主義を固守。(1868〜1940)
さい‐こ【西湖】
富士五湖の一つ。山梨県南部、富士山の北麓にある堰止湖。湖面標高900メートル。最大深度72メートル。面積2.1平方キロメートル。にしのうみ。
さい‐こ【柴胡】
ミシマサイコまたは同属植物の根を乾燥した生薬。胸脇苦満きょうきょうくまんを伴う諸疾患に用いる。サポニンを含有。
⇒さいこかりゅうこつぼれい‐とう【柴胡加竜骨牡蛎湯】
⇒さいこけいしかんきょう‐とう【柴胡桂枝乾薑湯】
⇒さいこけいし‐とう【柴胡桂枝湯】
⇒さいこ‐とう【柴胡湯】
さい‐こ【豺虎】
①山犬と虎。猛獣。
②猛悪な人にたとえていう。
さい‐こ【細故】
こまかなこと。つまらないこと。
さい‐こ【最古】
一番古いこと。↔最新
サイコ【psycho】
精神の。精神病の。
⇒サイコアナリシス【psychoanalysis】
⇒サイコオンコロジー【psychooncology】
⇒サイコキネシス【psychokinesis】
⇒サイコセラピー【psychotherapy】
⇒サイコドラマ【psychodrama】
さい‐ご【最後】
①最も後であること。最終。終末。「列の―」↔最初。
②臨終。死。最期さいご。今昔物語集31「其の女―に法花経を読みて失せにければ」
③(「…(た)が―」「…たら―」の形で)いったん…したら、それっきり。百年目。浄瑠璃、本朝三国志「その腕がぬつと爰ここに出るが―」。「言い出したら―あとへ引かない」
⇒さいご‐つうちょう【最後通牒】
⇒さいご‐っぺ【最後っ屁】
⇒さいご‐の‐じゅうねん【最後の十念】
⇒さいご‐の‐しんぱん【最後の審判】
⇒さいご‐の‐すけ【最後の助】
⇒さいご‐の‐ばんさん【最後の晩餐】
⇒さいご‐べ【最後屁】
さい‐ご【最期】
(ゴは呉音)いまわのきわ。命の終わる時。死にぎわ。臨終。太平記21「―の一念に依つて三界に生しょうを引くと」
⇒さいご‐どころ【最期所】
⇒さいご‐の‐じゅうねん【最期の十念】
⇒さいご‐ば【最期場】
⇒さいご‐び【最期日】
⇒最期を遂げる
ざい‐こ【在庫】
①倉庫にあること。
②財貨が原材料・仕掛り品・製品などの形で企業内に保有されていること。また、その状態にある財貨。「―品」
⇒ざいこ‐かんり【在庫管理】
⇒ざいこ‐じゅんかん【在庫循環】
⇒ざいこ‐ちょうせい【在庫調整】
⇒ざいこ‐とうし【在庫投資】
ざい‐ご【在五】
(在原氏の五男の意)在五中将の略称。
⇒ざいご‐が‐ものがたり【在五が物語】
⇒ざいご‐ちゅうじょう【在五中将】
ざい‐ご【在郷】
(ザイゴウの訛)都会から隔たったいなか。ざいしょ。
サイコアナリシス【psychoanalysis】
〔心〕(→)精神分析。
⇒サイコ【psycho】
さい‐こう【再考】‥カウ
もう一度よく考えること。考えなおすこと。「―を促す」
さい‐こう【再校】‥カウ
①再びしらべること。
②2度目の校正。また、その校正刷。
さい‐こう【再興】
再び興すこと。再び興ること。「国を―する」
⇒さいこう‐かんせんしょう【再興感染症】
さいこう【西光】‥クワウ
平安末期の僧。俗名、藤原師光もろみつ。平治の乱後、主の藤原通憲(信西)の死を悲しんで出家。1177年(治承1)藤原成親らと鹿ヶ谷ししがたにに密会して平氏討伐を謀ったが発覚し、刑死。( 〜1177)
さい‐こう【西郊】‥カウ
(セイコウとも)
①城外または市外の西にあたる郊外。
②(中国の古代に、西方の野で秋の祭祀を行なったことから)秋の野辺。
↔東郊
さいこう【斉衡】‥カウ
平安前期、文徳天皇朝の年号。仁寿4年11月30日(854年12月23日)改元、斉衡4年2月21日(857年3月20日)天安に改元。
さい‐こう【砕鉱】‥クワウ
鉱石・岩石を砕き、その中の有価物を分離しやすい状態にすること。砕鉱機にはジョー‐クラッシャー・ロール‐クラッシャーなどがある。
さい‐こう【宰衡】‥カウ
[漢書王莽伝上](殷の伊尹は阿衡、周の周公は大宰となったことから)天子の輔佐。宰相。
さい‐こう【採工】
鉱物などを採取する工夫こうふ。
さい‐こう【採光】‥クワウ
①室内に光線をとり入れること。「換気と―」「―窓」
②(写真用語)被写体に対する効果的な照明法。ライティング。
さい‐こう【採鉱】‥クワウ
鉱石を採掘すること。階段掘り・シュリンケージ法・水平段欠法・サブレベル法・柱房法・ケービング法・露天掘りなどの方法がある。
さい‐こう【斎羹】‥カウ
精進料理のあつもの。太平記33「面五尺の折敷に十番の―」
さい‐こう【細行】‥カウ
ささいな行い。
⇒細行を矜まざれば終に大徳を累わす
さい‐こう【菜羹】‥カウ
野菜のあつもの。粗末な食物をいう。
さい‐こう【最高】‥カウ
最も高いこと。第1であること。「日本―の山」「―気温」「―の傑作」「―の気分」↔最低。
⇒さいこう‐おんどけい【最高温度計】
⇒さいこう‐がくふ【最高学府】
⇒さいこう‐けつあつ【最高血圧】
⇒さいこう‐けん【最高検】
⇒さいこう‐けんさつちょう【最高検察庁】
⇒さいこう‐さい【最高裁】
⇒さいこう‐さいてい‐おんどけい【最高最低温度計】
⇒さいこう‐さいてい‐ぜいりつ‐しゅぎ【最高最低税率主義】
⇒さいこう‐さいばんしょ【最高裁判所】
⇒さいこうさいばんしょ‐きそく【最高裁判所規則】
⇒さいこうさいばんしょ‐さいばんかん【最高裁判所裁判官】
⇒さいこうさいばんしょ‐ちょうかん【最高裁判所長官】
⇒さいこう‐しん【最高神】
⇒さいこう‐ぜん【最高善】
⇒さいこう‐はっこうがく‐せいげん‐せいど【最高発行額制限制度】
⇒さいこう‐ほう【最高峰】
⇒さいこう‐ほういん【最高法院】
⇒さいこう‐ほうき【最高法規】
さい‐こう【催行】‥カウ
催し物を行うこと。特に、団体旅行などを計画通りに行うこと。「―人数」
さいごう【西郷】‥ガウ
姓氏の一つ。
⇒さいごう‐さつ【西郷札】
⇒さいごう‐たかもり【西郷隆盛】
⇒さいごう‐つぐみち【西郷従道】
ざい‐こう【在校】‥カウ
①学校にいること。
②学校に学籍をおいていること。在学。「―生」
ざい‐ごう【在郷】‥ガウ
①村里。いなか。ざい。ざいしょ。ざいご。「―の者」
②郷里にいること。
⇒ざいごう‐うた【在郷歌・在郷唄】
⇒ざいごう‐うま【在郷馬】
⇒ざいごう‐ぐんじん【在郷軍人】
⇒ざいごう‐ぐんじん‐かい【在郷軍人会】
⇒ざいごう‐ぐんじん‐びょう【在郷軍人病】
⇒ざいごう‐しょうにん【在郷商人】
⇒ざいごう‐びと【在郷人】
ざい‐ごう【罪業】‥ゴフ
〔仏〕悪い結果を生む行い。身・口く・意の三業で作る罪。「―が深い」
ざいごう‐うた【在郷歌・在郷唄】‥ガウ‥
①在郷に流行する歌。いなか歌。俚謡。
②下座唄げざうたの一つ。田舎・農家の場面に用いるもの。
⇒ざい‐ごう【在郷】
ざいごう‐うま【在郷馬】‥ガウ‥
いなかで耕作に使用する馬。浄瑠璃、丹波与作待夜の小室節「―の口取り縄で首くくれ」
⇒ざい‐ごう【在郷】
さいこう‐おんどけい【最高温度計】‥カウヲン‥
一定時間内の最高温度を示すように工夫された温度計。体温計も一種の最高温度計。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐がくふ【最高学府】‥カウ‥
最も程度の高い学校。主に大学を指していう。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐かんせんしょう【再興感染症】‥シヤウ
既知の感染症で、患者が減少していたのが、再び流行しはじめ患者が増したもの。結核・マラリア・西ナイル熱など。
⇒さい‐こう【再興】
ざいごう‐ぐんじん【在郷軍人】‥ガウ‥
平時は民間にあって生業につき、戦時・事変に際しては、必要に応じて召集され国防に任ずべき予備役・後備役・帰休兵・退役などの軍人。
⇒ざい‐ごう【在郷】
ざいごう‐ぐんじん‐かい【在郷軍人会】‥ガウ‥クワイ
各地の在郷軍人団体を全国的に統合して1910年(明治43)に設立された組織。在郷軍人の軍事教育、一般国民に対する軍事思想の普及などを目的とした。帝国在郷軍人会。
⇒ざい‐ごう【在郷】
ざいごう‐ぐんじん‐びょう【在郷軍人病】‥ガウ‥ビヤウ
(Legionnaires' disease; legionellosis)(→)レジオネラ症の別名。1976年フィラデルフィアの米国在郷軍人会総会参加者に多発した新興感染症の一つ。→レジオネラ菌。
⇒ざい‐ごう【在郷】
さいこう‐けつあつ【最高血圧】‥カウ‥
心臓収縮期の血圧。青年男性で平均値は水銀柱120ミリメートル。加齢とともに増大する。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐けん【最高検】‥カウ‥
最高検察庁の略称。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐けんさつちょう【最高検察庁】‥カウ‥チヤウ
最高裁判所に対応して設置される検察庁。その長は検事総長。
⇒さい‐こう【最高】
さい‐こうこく【再抗告】‥カウ‥
抗告裁判所の決定に対し法令違反を理由として更に上級の裁判所に対してなす不服申立て。刑事訴訟法上では原則として禁止され、民事訴訟でも最高裁判所に対しては許可抗告以外許されない。
さいこう‐さい【最高裁】‥カウ‥
最高裁判所の略称。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐さいてい‐おんどけい【最高最低温度計】‥カウ‥ヲン‥
一定時間内の最高および最低の温度を示すように工夫された温度計。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐さいてい‐ぜいりつ‐しゅぎ【最高最低税率主義】‥カウ‥
ある保護を要する商品に、最高・最低の税率を定め、最低は条約国または最恵国の取扱いを与えた国に適用し、最高は他の国に適用する主義。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐さいばんしょ【最高裁判所】‥カウ‥
司法機関として憲法に定められた最高の国家機関。法令の審査権をもつ終審裁判所。上告および特別抗告・許可抗告について裁判権を有する。明治憲法下の大審院も最高の裁判所とされていたが、行政裁判所を認めない現憲法下では行政事件をもその裁判権の範囲内に収め、さらに司法行政に関しても最高の機関である。審理および裁判は大法廷と小法廷とで行う。略称、最高裁。
⇒さい‐こう【最高】
さいこうさいばんしょ‐きそく【最高裁判所規則】‥カウ‥
訴訟に関する手続等について最高裁判所が定める規則。最高裁の規則制定権は憲法で認められている。民事訴訟規則・刑事訴訟規則・民事執行規則・執行官規則などがある。裁判所規則。
⇒さい‐こう【最高】
さいこうさいばんしょ‐さいばんかん【最高裁判所裁判官】‥カウ‥クワン
最高裁判所の長たる長官1人と14人の最高裁判所判事。判事は内閣が任命し天皇が認証する。任期の定めはなく、各裁判官は10年ごとに国民審査に付され、罷免を可とする投票が多数のときは罷免され、年齢70歳に達すれば退官する。
⇒さい‐こう【最高】
さいこうさいばんしょ‐ちょうかん【最高裁判所長官】‥カウ‥チヤウクワン
裁判官の官名の一つ。最高裁判所の長である裁判官をいう。内閣の指名に基づき、天皇が任命する。大法廷では裁判長となり、裁判官会議では議長となる。
⇒さい‐こう【最高】
さいごう‐さつ【西郷札】‥ガウ‥
西南戦争の際、西郷隆盛軍が軍費調達のために製造・発行した軍票。10円・5円・1円・50銭・20銭・10銭の6種。
西郷札
⇒さいごう【西郷】
ざいごう‐しょうにん【在郷商人】‥ガウシヤウ‥
江戸中期以降、農村部に見られた商人。身分は農民であり、地主経営を行いつつ、商品作物生産の進展にともない、木綿や菜種などの特産物を扱う商人として成長。肥料商や質屋などを営むことも多い。
⇒ざい‐ごう【在郷】
さいこう‐しん【最高神】‥カウ‥
(→)至上神に同じ。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐ぜん【最高善】‥カウ‥
(summum bonum ラテン)人間生活の最高理想。善悪を判断するための究極標準としての最高目的。この善は単に論理的善のみならず「よいもの」としての価値一般を含むから、幸福を含意する。至善。至高善。
⇒さい‐こう【最高】
さいごう‐たかもり【西郷隆盛】‥ガウ‥
幕末・維新期の政治家。薩摩藩士。通称、吉之助。号は南洲。薩摩藩の指導者となり幕府を倒す。戊辰戦争では江戸城の無血開城を実現。新政府の陸軍大将・参議をつとめるが、征韓論政変で下野。帰郷して私学校を設立。1877年(明治10)私学校党に推されて挙兵(西南戦争)、敗れて城山にて自刃。(1827〜1877)
西郷隆盛
提供:毎日新聞社
⇒さいごう【西郷】
さいこう‐だん【彩光弾】‥クワウ‥
白・赤・緑などの色の光を出す彩光剤を詰めた信号弾。通信連絡・警報用。
さい‐こうちょう【最高潮】‥カウテウ
物事がその極に達してさかんであること。また、その時機。クライマックス。絶頂。「―に達する」
さいごう‐つぐみち【西郷従道】‥ガウ‥
軍人・政治家。陸軍中将・海軍大将・元帥。薩摩藩士。隆盛の弟で、小西郷と呼ばれた。戊辰戦争従軍後、渡欧し兵制を研究、陸軍創設に貢献。1874年(明治7)台湾に出兵。陸軍卿。のち海軍に転じ海相・内相。侯爵。(1843〜1902)
⇒さいごう【西郷】
さいこう‐はっこうがく‐せいげん‐せいど【最高発行額制限制度】‥カウ‥カウ‥
①政府が中央銀行に対して、銀行券発行額の最高限度を定める制度。1997年の日本銀行法改正により廃止。→制限外発行。
②事業会社の社債発行額に対する限度を定めたもの。商法では、資本および準備金の総額または純資産のうち、少ない方の額が限度。
⇒さい‐こう【最高】
さい‐こうび【最後尾】
長く連なったものの一番うしろ。「行列の―」
ざいごう‐びと【在郷人】‥ガウ‥
在郷の人。いなかもの。在郷者。
⇒ざい‐ごう【在郷】
さい‐こうべん【再抗弁】‥カウ‥
〔法〕抗弁に対し、更にこれを排斥する事由を主張すること。原告の債務の履行の請求に被告が消滅時効を以て抗弁したのに対し、原告が時効中断事由を以て再抗弁とする類。→抗弁
さいこう‐ほう【最高峰】‥カウ‥
①群山の中で最も高い峰。
②一群中最もすぐれたもの。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐ほういん【最高法院】‥カウハフヰン
①(Supreme Court of Judicature)従来のコモンローおよびエクイティーの上級裁判所を廃して新たに設立されたイギリスの裁判所。高等法院(High Court)および控訴院(Court of Appeal)から成る。
②(フランスの)(→)高等法院に同じ。
⇒さい‐こう【最高】
さいこう‐ほうき【最高法規】‥カウハフ‥
あらゆる法律や命令の上位にある最高の法規。日本国憲法は国の最高法規とされている(第98条)。
⇒さい‐こう【最高】


広辞苑に「歳月」で始まるの検索結果 1-3。