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とく‐べつ【特別】🔗🔉

とく‐べつ特別】 普通一般とちがうこと。特に区別されるもの。格別。「―な感情」「―に許可する」「―変わったこともない」 ⇒とくべつ‐あつかい【特別扱い】 ⇒とくべつ‐いいんかい【特別委員会】 ⇒とくべつ‐いにん【特別委任】 ⇒とくべつ‐おうせんこぎって【特別横線小切手】 ⇒とくべつ‐かいけい【特別会計】 ⇒とくべつ‐かつどう【特別活動】 ⇒とくべつ‐かんちょう【特別官庁】 ⇒とくべつ‐きてい【特別規定】 ⇒とくべつ‐きゅうこう【特別急行】 ⇒とくべつ‐きょうしつ【特別教室】 ⇒とくべつ‐く【特別区】 ⇒とくべつ‐けいほう【特別刑法】 ⇒とくべつ‐けつぎ【特別決議】 ⇒とくべつ‐げんけい【特別減刑】 ⇒とくべつ‐こうあつ【特別高圧】 ⇒とくべつ‐こうげきたい【特別攻撃隊】 ⇒とくべつ‐こうこく【特別抗告】 ⇒とくべつ‐こうとうけいさつ【特別高等警察】 ⇒とくべつ‐こっかい【特別国会】 ⇒とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】 ⇒とくべつ‐さいばんせき【特別裁判籍】 ⇒とくべつ‐しえん‐がっきゅう【特別支援学級】 ⇒とくべつ‐しえん‐がっこう【特別支援学校】 ⇒とくべつ‐しえん‐きょういく【特別支援教育】 ⇒とくべつ‐しょうきゃく【特別償却】 ⇒とくべつ‐じょうこく【特別上告】 ⇒とくべつ‐しょく【特別職】 ⇒とくべつ‐せいさん【特別清算】 ⇒とくべつ‐たんぽ【特別担保】 ⇒とくべつ‐ちほう‐しょうひぜい【特別地方消費税】 ⇒とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】 ⇒とくべつ‐にんよう【特別任用】 ⇒とくべつ‐はいとう【特別配当】 ⇒とくべつ‐ふきん【特別賦金】 ⇒とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】 ⇒とくべつ‐ほう【特別法】 ⇒とくべつ‐まるゆう【特別マル優】 ⇒とくべつ‐もくてき‐がいしゃ【特別目的会社】 ⇒とくべつようご‐ろうじんホーム【特別養護老人ホーム】 ⇒とくべつ‐ようしせいど【特別養子制度】 ⇒とくべつ‐よぼう【特別予防】

とくべつ‐あつかい【特別扱い】‥アツカヒ🔗🔉

とくべつ‐あつかい特別扱い‥アツカヒ 他のものとは区別して大事に扱うこと。「社長だからといって―しない」 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐いいんかい【特別委員会】‥ヰヰンクワイ🔗🔉

とくべつ‐いいんかい特別委員会‥ヰヰンクワイ 国会の常任委員会以外に、特別の案件のために、そのつど設置される委員会。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐いにん【特別委任】‥ヰ‥🔗🔉

とくべつ‐いにん特別委任‥ヰ‥ 〔法〕特別の事項について訴訟代理権を与えること。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐おうせんこぎって【特別横線小切手】‥ワウ‥🔗🔉

とくべつ‐おうせんこぎって特別横線小切手‥ワウ‥ (→)特定線引せんびき小切手に同じ。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐かいけい【特別会計】‥クワイ‥🔗🔉

とくべつ‐かいけい特別会計‥クワイ‥ 国および地方公共団体において、特別の事情・必要に基づいて、一般会計から切り離して、その収入・支出を経理する会計。国には、道路整備・外国為替・食糧管理・厚生保険などの各特別会計がある。↔一般会計。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐かつどう【特別活動】‥クワツ‥🔗🔉

とくべつ‐かつどう特別活動‥クワツ‥ 小・中・高等学校で、各教科、道徳と並ぶ教育課程の一領域。教師の指導のもとに児童・生徒の自発的・自治的な活動を主とする領域で、児童会・生徒会・クラブ活動・学級会活動・学校行事など。特別教育活動。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐かんちょう【特別官庁】‥クワンチヤウ🔗🔉

とくべつ‐かんちょう特別官庁‥クワンチヤウ 普通官庁または一般官庁に対し、その権限が特殊の事務に限定された官庁。国税局・経済産業局の類。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐きてい【特別規定】🔗🔉

とくべつ‐きてい特別規定】 ある特定の事項にのみ適用する規定。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐きゅうこう【特別急行】‥キフカウ🔗🔉

とくべつ‐きゅうこう特別急行‥キフカウ 普通の急行よりも速く、停車数の少ない列車またはバス。特急。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐きょうしつ【特別教室】‥ケウ‥🔗🔉

とくべつ‐きょうしつ特別教室‥ケウ‥ 理科・図画工作・音楽などのため特別の設備をもつ教室。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐く【特別区】🔗🔉

とくべつ‐く特別区】 東京都の区。特別地方公共団体の一つで、原則として、市に準じた取扱いをうける。区議会を置く。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐けいほう【特別刑法】‥ハフ🔗🔉

とくべつ‐けいほう特別刑法‥ハフ 刑法典の規定外の犯罪に対して適用する刑罰法規。軽犯罪法・「暴力行為等処罰ニ関スル法律」の類。↔普通刑法。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐けつぎ【特別決議】🔗🔉

とくべつ‐けつぎ特別決議】 株主総会において定款変更・減資など特に重要な議案の決議方式。出席議決権株の3分の2以上の賛成を要する。↔普通決議。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐げんけい【特別減刑】🔗🔉

とくべつ‐げんけい特別減刑】 恩赦の一種。個々の処分により刑の言い渡しを受けた特定人の刑またはその執行を減軽すること。↔一般減刑。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐こうあつ【特別高圧】‥カウ‥🔗🔉

とくべつ‐こうあつ特別高圧‥カウ‥ 電線相互間または電線と大地間における電位の差が7000ボルトを超過するような送配電線の電圧。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐こうげきたい【特別攻撃隊】🔗🔉

とくべつ‐こうげきたい特別攻撃隊(→)特攻隊とっこうたいに同じ。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐こうこく【特別抗告】‥カウ‥🔗🔉

とくべつ‐こうこく特別抗告‥カウ‥ 〔法〕不服申立てのできない決定または命令に対して、違憲を理由に最高裁判所に対して行う抗告。刑事事件では判例違反の場合にも認められる。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐こうとうけいさつ【特別高等警察】‥カウ‥🔗🔉

とくべつ‐こうとうけいさつ特別高等警察‥カウ‥ 旧制で、思想犯罪に対処するための高等警察。内務省直轄で、社会運動などの弾圧に当たった。第二次大戦後廃止。特高。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐こっかい【特別国会】‥コククワイ🔗🔉

とくべつ‐こっかい特別国会‥コククワイ 衆議院の解散により行われた総選挙の日から30日以内に召集される国会。特別会。特別議会。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐さいばんしょ【特別裁判所】🔗🔉

とくべつ‐さいばんしょ特別裁判所】 特殊の人・事件について裁判権を行使する裁判所。明治憲法の下で認められた軍法会議・行政裁判所のようなものがこれに当たるが、日本国憲法はこれを認めない。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐さいばんせき【特別裁判籍】🔗🔉

とくべつ‐さいばんせき特別裁判籍】 普通裁判籍に対し、特別の場合に規定された裁判籍。財産権上の訴訟は、その義務履行地の裁判所に提起することができる類。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐しえん‐がっきゅう【特別支援学級】‥ヱンガクキフ🔗🔉

とくべつ‐しえん‐がっきゅう特別支援学級‥ヱンガクキフ 小・中・高等学校において特別支援教育を行うために設けられる学級。2006年、特殊学級から改称。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐しえん‐がっこう【特別支援学校】‥ヱンガクカウ🔗🔉

とくべつ‐しえん‐がっこう特別支援学校‥ヱンガクカウ 特別支援教育を行う学校。盲学校・聾学校・養護学校の総称。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐しえん‐きょういく【特別支援教育】‥ヱンケウ‥🔗🔉

とくべつ‐しえん‐きょういく特別支援教育‥ヱンケウ‥ 種々の障害のある児童・生徒に、その種類・程度に応じた支援を行う教育。2006年学校教育法等の改正により特殊教育から改称。障害児教育。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐しょうきゃく【特別償却】‥シヤウ‥🔗🔉

とくべつ‐しょうきゃく特別償却‥シヤウ‥ 租税特別措置の一つ。普通償却(定額法や定率法など)に対して、早期に多額の減価償却費を計上する。損金計上が前倒しされる分だけ課税延期の効果をもつ。加速償却。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐じょうこく【特別上告】‥ジヤウ‥🔗🔉

とくべつ‐じょうこく特別上告‥ジヤウ‥ 民事訴訟において、高等裁判所が上告審としてした判決に対し、憲法違背を理由になされる上告。本来の上告ではない。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐しょく【特別職】🔗🔉

とくべつ‐しょく特別職】 国家公務員の職のうち、国家公務員法が指定し同法の適用外とされる一定の職。内閣総理大臣・国務大臣・大臣秘書官・副大臣・大臣政務官・人事官・会計検査官・大使・公使・裁判官などがこれに属する。地方公務員にも特別職がある。↔一般職。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐せいさん【特別清算】🔗🔉

とくべつ‐せいさん特別清算】 解散後の株式会社に債務超過の疑いがあるときなどに、裁判所の関与のもとに債権者の利益を保護しながら行われる特別の清算手続。破産手続よりも簡易で迅速。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐たんぽ【特別担保】🔗🔉

とくべつ‐たんぽ特別担保】 抵当権や質権など特定の財産を目的物とする担保権。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐ちほう‐しょうひぜい【特別地方消費税】‥ハウセウ‥🔗🔉

とくべつ‐ちほう‐しょうひぜい特別地方消費税‥ハウセウ‥ 料理飲食店・旅館等の利用者を対象とし、利用料金を課税標準とする道府県税。2000年廃止。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐ちょうしゅう【特別徴収】‥シウ🔗🔉

とくべつ‐ちょうしゅう特別徴収‥シウ 地方税徴収方法の一つ。納税者から直接徴収せず、徴収便宜をもつ者を指定して税を徴収させること。給与所得者の住民税はこれによる。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐にんよう【特別任用】🔗🔉

とくべつ‐にんよう特別任用】 旧制で、特別の官職について経験ある者を一定の資格または条件によらないで任用したこと。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐はいとう【特別配当】‥タウ🔗🔉

とくべつ‐はいとう特別配当‥タウ ①営利会社が普通配当以外に、剰余の利益金を一定の割合で株主に配当すること。 ②保険会社が契約に従って、保険金が一定時に一定額に達した時に行う割戻し。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐ふきん【特別賦金】🔗🔉

とくべつ‐ふきん特別賦金(→)受益者負担金に同じ。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐べんごにん【特別弁護人】🔗🔉

とくべつ‐べんごにん特別弁護人】 弁護士でない者で、特に裁判所の許可を得て、弁護人に選任された者。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐ほう【特別法】‥ハフ🔗🔉

とくべつ‐ほう特別法‥ハフ 特定の地域・人・事項に適用される法。一般法との関係では、特別法は一般法に優先するという原則がある。↔一般法。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐まるゆう【特別マル優】‥イウ🔗🔉

とくべつ‐まるゆう特別マル優‥イウ 少額公債特別非課税制度。公債購入による利子所得に対し、マル優とは別枠で、元本の一定額まで非課税扱いとするもの。障害者などの利子所得に適用。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐もくてき‐がいしゃ【特別目的会社】‥グワイ‥🔗🔉

とくべつ‐もくてき‐がいしゃ特別目的会社‥グワイ‥ (special purpose company)限定された目的のために設立された会社。特定の資産を担保に有価証券を発行して資金調達する会社など。SPC ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつようご‐ろうじんホーム【特別養護老人ホーム】‥ヤウ‥ラウ‥🔗🔉

とくべつようご‐ろうじんホーム特別養護老人ホーム‥ヤウ‥ラウ‥ 老人福祉施設の一つ。認知症などの心身の障害のため常時介護を必要とし、また在宅介護が困難な65歳以上の老人が入所する。介護保険法上の名称は介護老人福祉施設。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐ようしせいど【特別養子制度】‥ヤウ‥🔗🔉

とくべつ‐ようしせいど特別養子制度‥ヤウ‥ 〔法〕1987年の民法改正で新設された制度で、家庭裁判所の審判によってのみ成立する養子縁組。養親は25歳以上の夫婦、養子は6歳未満を原則とし、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する一方、養子は戸籍上も実子に準じた扱いを受ける。 ⇒とく‐べつ【特別】

とくべつ‐よぼう【特別予防】‥バウ🔗🔉

とくべつ‐よぼう特別予防‥バウ 犯罪者に刑罰を科す目的は、その犯罪者が再び犯罪に陥るのを予防することにあるとする考え方。教育刑はその例。↔一般予防 ⇒とく‐べつ【特別】

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