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あかち‐だ【班田】🔗🔉

あかち‐だ班田】 古代、耕作のため人民に分け与えた田。はんでん。孝徳紀「―収授之法おさめさずくるのり

はん‐でん【班田】🔗🔉

はん‐でん班田】 耕作すべき田を各人に班わかつこと。また、わかたれた口分田くぶんでん。あかちだ。 ⇒はんでん‐し【班田使】 ⇒はんでん‐しゅうじゅ‐の‐ほう【班田収授法】 ⇒はんでん‐せい【班田制】

はんでん‐し【班田使】🔗🔉

はんでん‐し班田使】 律令時代に、班田の事務を処理するため、中央から派遣された臨時の官。 ⇒はん‐でん【班田】

はんでん‐しゅうじゅ‐の‐ほう【班田収授法】‥シウ‥ハフ🔗🔉

はんでん‐しゅうじゅ‐の‐ほう班田収授法‥シウ‥ハフ 律令時代に行われた、土地国有原則に基づく耕地の配分・用益法。大化改新以後、唐の均田法にならい、満6歳以上の男子に2段、女子にその3分の2、奴および婢にそれぞれ3分の1を基準とする口分田くぶんでんを、6年ごとに作成される戸籍に基づいて配分し(班田)、終身用益を許し死ねば国家に収める(収公)こととした。班田は奈良時代を通じて行われたが、10世紀初めにはほとんど廃絶。班田法。 ⇒はん‐でん【班田】

はんでん‐せい【班田制】🔗🔉

はんでん‐せい班田制】 班田に関する制度。日本では班田収授法、中国では均田法。 ⇒はん‐でん【班田】

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