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とう‐き【登記】🔗🔉

とう‐き登記】 権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の事項を帳簿に記録すること。また、その記載。不動産登記・商業登記・法人登記などがある。 ⇒とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】 ⇒とうき‐しょ【登記所】 ⇒とうきずみ‐しょう【登記済証】 ⇒とうき‐せん【登記船】 ⇒とうき‐ぼ【登記簿】 ⇒とうき‐ほう【登記法】 ⇒とうき‐めいぎ【登記名義】

とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】‥ジヤウ‥🔗🔉

とうき‐しきべつ‐じょうほう登記識別情報‥ジヤウ‥ 従来の登記済証に代わる、不動産・名義人ごとに発行される符号の組合せ。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐しょ【登記所】🔗🔉

とうき‐しょ登記所】 登記事務を管掌する官署。不動産登記法上、法務局・地方法務局およびその支局・出張所がこれに当たる。 ⇒とう‐き【登記】

とうきずみ‐しょう【登記済証】🔗🔉

とうきずみ‐しょう登記済証】 登記の完了を証明する書面。通称、権利証。2004年以後、登記識別情報等に代わる。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐せん【登記船】🔗🔉

とうき‐せん登記船(→)登簿船に同じ。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐ぼ【登記簿】🔗🔉

とうき‐ぼ登記簿】 登記事項を記載するため、登記所に備え付けられる公の帳簿。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐ほう【登記法】‥ハフ🔗🔉

とうき‐ほう登記法‥ハフ 登記に関する法規の総称。不動産登記・船舶登記・商業登記などに関しそれぞれ特別法がある。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐めいぎ【登記名義】🔗🔉

とうき‐めいぎ登記名義】 登記簿上、権利者として記載されている名義。 ⇒とう‐き【登記】

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