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とう‐き【登記】🔗⭐🔉
とう‐き【登記】
権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の事項を帳簿に記録すること。また、その記載。不動産登記・商業登記・法人登記などがある。
⇒とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】
⇒とうき‐しょ【登記所】
⇒とうきずみ‐しょう【登記済証】
⇒とうき‐せん【登記船】
⇒とうき‐ぼ【登記簿】
⇒とうき‐ほう【登記法】
⇒とうき‐めいぎ【登記名義】
とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】‥ジヤウ‥
従来の登記済証に代わる、不動産・名義人ごとに発行される符号の組合せ。
⇒とう‐き【登記】
とうき‐しょ【登記所】🔗⭐🔉
とうき‐しょ【登記所】
登記事務を管掌する官署。不動産登記法上、法務局・地方法務局およびその支局・出張所がこれに当たる。
⇒とう‐き【登記】
とうきずみ‐しょう【登記済証】🔗⭐🔉
とうきずみ‐しょう【登記済証】
登記の完了を証明する書面。通称、権利証。2004年以後、登記識別情報等に代わる。
⇒とう‐き【登記】
とうき‐せん【登記船】🔗⭐🔉
とうき‐ぼ【登記簿】🔗⭐🔉
とうき‐ぼ【登記簿】
登記事項を記載するため、登記所に備え付けられる公の帳簿。
⇒とう‐き【登記】
とうき‐ほう【登記法】‥ハフ🔗⭐🔉
とうき‐ほう【登記法】‥ハフ
登記に関する法規の総称。不動産登記・船舶登記・商業登記などに関しそれぞれ特別法がある。
⇒とう‐き【登記】
とうき‐めいぎ【登記名義】🔗⭐🔉
とうき‐めいぎ【登記名義】
登記簿上、権利者として記載されている名義。
⇒とう‐き【登記】
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