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ちちぶ‐あおいし【秩父青石】‥アヲ‥🔗🔉

ちちぶ‐あおいし秩父青石‥アヲ‥ 秩父地方に産出する緑色で剥げやすい緑色片岩。庭石・石碑などに用いる。 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐ぎぬ【秩父絹】🔗🔉

ちちぶ‐ぎぬ秩父絹】 秩父地方から織り出す絹織物。衣服・夜具の裏地に多く用いる。 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐こせいそう【秩父古生層】🔗🔉

ちちぶ‐こせいそう秩父古生層】 秩父山地をはじめ、日本各地に広く分布する地層。長い間その全体が古生代(石炭紀・ペルム紀)の地層と考えられていたが、中生代ジュラ紀の付加体と判明。 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐さんじゅうさんしょ【秩父三十三所】‥ジフ‥🔗🔉

ちちぶ‐さんじゅうさんしょ秩父三十三所‥ジフ‥ 西国三十三所にならって設けた、秩父地方にある33カ所の観音霊場。後に1カ所加えて、現在は34カ所。秩父三十三番。 秩父三十三所(表) ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐さんち【秩父山地】🔗🔉

ちちぶ‐さんち秩父山地】 東京・埼玉・群馬・山梨・長野の都県境にまたがる山地。雲取山・甲武信ヶ岳こぶしがたけ・金峰山きんぷさんなど2000メートル級の山が連なる。最高峰は山梨県の北奥千丈岳(2601メートル)。 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐じけん【秩父事件】🔗🔉

ちちぶ‐じけん秩父事件】 1884年(明治17)秩父地方を中心に起きた大規模な農民蜂起。困民党や一部の自由党員を中心とする数千人の農民が、負債の減免などを求め10月決起、警察・軍と衝突ののち約10日で鎮圧される。秩父騒動。 蜂起軍700人余が集結した椋神社 提供:毎日新聞社 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐じま【秩父縞】🔗🔉

ちちぶ‐じま秩父縞】 秩父地方から産出する縞模様の銘仙。 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐じんじゃ【秩父神社】🔗🔉

ちちぶ‐じんじゃ秩父神社】 秩父市番場町にある元国幣小社。八意思兼命やごころおもいかねのみこと・知々夫彦命ほかを祀る。毎年12月3日の例大祭は秩父夜祭として著名。 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐たい【秩父帯】🔗🔉

ちちぶ‐たい秩父帯】 秩父古生層とされていた地層すなわちジュラ紀の付加体が分布する地帯。 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐たま‐かい‐こくりつこうえん【秩父多摩甲斐国立公園】‥カヒ‥ヱン🔗🔉

ちちぶ‐たま‐かい‐こくりつこうえん秩父多摩甲斐国立公園‥カヒ‥ヱン 東京・埼玉・山梨・長野の1都3県にまたがり、奥秩父・奥多摩の山地を含む国立公園。昇仙峡など景勝地に富む。 西沢渓谷 撮影:山梨勝弘 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐の‐みや【秩父宮】🔗🔉

ちちぶ‐の‐みや秩父宮】 もと宮家の一つ。1922年(大正11)大正天皇の第2皇子雍仁やすひと親王(淳宮あつのみや)(1902〜1953)が創始。継嗣がなく、95年断絶。

ちちぶ‐ぼんち【秩父盆地】🔗🔉

ちちぶ‐ぼんち秩父盆地】 埼玉県西部にある方形に近い断層盆地。関東山地の北東部にあり、東西約14キロメートル、南北約10キロメートル。機業地であった。現在はセメント工業が盛ん。 ⇒ちちぶ【秩父】

ちちぶ‐めいせん【秩父銘仙】🔗🔉

ちちぶ‐めいせん秩父銘仙】 秩父地方から産出する銘仙。玉糸を用いた地合の緻密な太機ふとおり。近松秋江、別れたる妻に送る手紙「着物は例の焼けて焦茶色になつた―の綿入れを着て」 ⇒ちちぶ【秩父】

ちつ【秩】🔗🔉

ちつ】 ①官位。官職。また、在職の期間。今昔物語集9「予州の官二人―満ちて」 ②扶持ふち。俸禄。 ③年齢・任期などにおける10年間の称。

ちつ‐じ【秩次】🔗🔉

ちつ‐じ秩次】 秩序。次第。ついで。

ちつ‐じょ【秩序】🔗🔉

ちつ‐じょ秩序】 ①物事の条理。物事の正しい順序・筋道。次第。中村正直、西国立志編「整然として―ありて」 ②特に、社会などの規則立った関係。「安寧―」 ⇒ちつじょ‐だ・つ【秩序立つ】 ⇒ちつじょ‐ばつ【秩序罰】

ちつじょ‐だ・つ【秩序立つ】🔗🔉

ちつじょ‐だ・つ秩序立つ】 〔自五〕 順序正しく整然とする。「―・った議論」 ⇒ちつ‐じょ【秩序】

ちつじょ‐ばつ【秩序罰】🔗🔉

ちつじょ‐ばつ秩序罰】 行政罰の一つ。法令上の義務違反者に、制裁として国または公共団体が科する過料。 ⇒ちつ‐じょ【秩序】

ちつ‐まん【秩満】🔗🔉

ちつ‐まん秩満】 国司などの官職の任期が満ちること。 ⇒ちつまん‐ちょう【秩満帳】

ちつまん‐ちょう【秩満帳】‥チヤウ🔗🔉

ちつまん‐ちょう秩満帳‥チヤウ 平安時代、秩満の者を記して、毎年元旦に式部省から太政官に提出した帳簿。 ⇒ちつ‐まん【秩満】

ちつ‐ろく【秩禄】🔗🔉

ちつ‐ろく秩禄】 官等に応じて支給する俸禄。特に、明治維新政府が士族・華族に与えた家禄と賞典禄。 ⇒ちつろく‐こうさい【秩禄公債】 ⇒ちつろく‐しょぶん【秩禄処分】

ちつろく‐こうさい【秩禄公債】🔗🔉

ちつろく‐こうさい秩禄公債】 1873年(明治6)から75年までに秩禄を奉還した士族に明治政府が交付した公債。 ⇒ちつ‐ろく【秩禄】

ちつろく‐しょぶん【秩禄処分】🔗🔉

ちつろく‐しょぶん秩禄処分】 広義には、明治政府の華族・士族への家禄支給の廃止政策。版籍奉還以降段階を踏んで進められたが、狭義には、その最後の段階である1876年(明治9)の金禄公債交付をいう。 ⇒ちつ‐ろく【秩禄】 ○帙を繙くちつをひもとく 書物を開いて読む。 ⇒ちつ【帙】

[漢]秩🔗🔉

 字形  筆順 〔禾部5画/10画/常用/3565・4361〕 〔音〕チツ(漢) [意味] ①順序だてる。順序次第。「秩序」 ②官から身分に応じて支給される給与。俸給ほうきゅう。扶持ふち。禄ろく。「秩禄ちつろく・秩米」 [解字] 形声。「禾」(=いね)+音符「失」(=順序よくつみあげる)。稲をきちんと積み上げる、転じて、順序だてる意。 [難読] 秩父ちちぶ

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