複数辞典一括検索+

さいばん‐しょ【裁判所】🔗🔉

さいばん‐しょ裁判所】 種々の紛争に対し裁断を下す権限を有する国家機関。広義には、一個の国家機関として取り扱われる裁判所(最高・高等・地方・家庭・簡易裁判所)を指すが、狭義には、これらの裁判所で具体的事件を審判する裁判官の合議体または単独の裁判官をいう。司法権はすべて裁判所に属する。 ⇒さい‐ばん【裁判】

さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】‥クワン🔗🔉

さいばんしょ‐しょきかん裁判所書記官‥クワン 裁判所の事件に関する記録、特に口頭弁論調書・公判調書その他の書類の作成・保管・送達のほか、執行文の付与などを職務とする裁判所の職員。 ⇒さい‐ばん【裁判】

さいばんしょ‐ちょうさかん【裁判所調査官】‥テウ‥クワン🔗🔉

さいばんしょ‐ちょうさかん裁判所調査官‥テウ‥クワン 裁判官の命を受け、事件の審理に必要な法律その他の調査を職務とする裁判所職員。地方裁判所では、産業財産権事件・租税事件に限られ、簡易裁判所には置かれない。→家庭裁判所調査官⇒さい‐ばん【裁判】

さいばんしょ‐ほう【裁判所法】‥ハフ🔗🔉

さいばんしょ‐ほう裁判所法‥ハフ 日本国憲法第6章に基づいて制定された司法制度に関する基本法。1947年制定。明治憲法下の裁判所構成法に代わるもの。 ⇒さい‐ばん【裁判】

広辞苑裁判所で始まるの検索結果 1-4