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かい‐さん【解散】🔗🔉

かい‐さん解散】 ①㋐集まっている人が別れ散ること。また、散じ去らせること。「6時―」「現地―」 ㋑団体などの組織を解き、なくすこと。「劇団が―する」 ②〔法〕 ㋐私法上、法人が本来の活動をやめ、その財産関係を清算すべき状態に至ること。 ㋑特に会社法上、会社がその事業活動をやめ権利能力を失うようになるべき状態に陥ること。合併や破産の場合を除き、財産関係の清算が行われる。 ㋒公法上、議会の全議員に対して、その任期満了前にその資格を奪うこと。国会では衆議院にのみ認められ、衆議院が内閣不信任案を議決し、または信任案を否決した場合には、内閣は総辞職するか、または衆議院を解散しなければならない。また内閣自らが、天皇に助言と承認を与え、憲法第7条によって衆議院の解散をなし得る旨の先例ができている。都道府県や市町村のような普通地方公共団体の議会は、選挙権者の請求に基づく場合および公共団体の長の不信任を議会が議決した場合に解散する。いずれも選挙は解散の日から40日以内に行う。 →参照条文:日本国憲法第7条

げ‐さん【解散】🔗🔉

げ‐さん解散】 とけてなくなること。太平記32「心中の憤り一時に―しぬる心地して」

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