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うた・う【訴ふ】ウタフ🔗⭐🔉
うた・う【訴ふ】ウタフ
〔他下二〕
(ウッタフの促音が表記されない形)うったえる。
うたえ【訴】ウタヘ🔗⭐🔉
うたえ‐ぶみ【訴文】ウタヘ‥🔗⭐🔉
うたえ‐ぶみ【訴文】ウタヘ‥
訴訟の旨を記した文書。訴状。
⇒うたえ【訴】
うった・う【訴ふ】ウツタフ🔗⭐🔉
うった・う【訴ふ】ウツタフ
〔他下二〕
⇒うったえる(下一)
うったえ【訴え】ウツタヘ🔗⭐🔉
うったえ【訴え】ウツタヘ
うったえること。訴訟。「―を起こす」「―を退ける」
⇒うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】
うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】ウツタヘ‥🔗⭐🔉
うったえ‐の‐りえき【訴えの利益】ウツタヘ‥
〔法〕国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに価するだけの利益・必要性。原告適格、判決の具体的必要性などの点から評価される。訴訟要件の一つで、これを欠く訴えは不適法として却下される。行政訴訟でしばしば争点となる。
⇒うったえ【訴え】
うった・える【訴える】ウツタヘル🔗⭐🔉
うった・える【訴える】ウツタヘル
〔他下一〕[文]うった・ふ(下二)
(ウルタフの音便)
①物事の曲直の解決を権威ある第三者に求める。特に、裁判所に申し出て判決を請う。訴訟する。平家物語1「さらば山門へ―・へんとて」。「人権侵害で会社を―・える」
②事情を申し述べる。言上する。浄瑠璃、出世景清「右大将頼朝公南都の大仏御再興ましまし、すでに成就と―・ふれば」
③(支持・同情・救助を得るために)不平や苦痛を人に告げる。「腹痛を―・える」
④ある手段によって解決を求める。「腕力に―・える」
⑤感覚または心にはたらきかける。「視覚に―・える」「誠意に―・える」
うるた・う【訴ふ】ウルタフ🔗⭐🔉
うるた・う【訴ふ】ウルタフ
〔他下二〕
(ウッタウの古形)申し出て解決や救いを求める。訴える。金剛波若経集験記平安初期点「来りて県尉に訴ウルタフ」
そ‐いん【訴因】🔗⭐🔉
そ‐いん【訴因】
刑事訴訟法上、検察官が起訴状に審理の対象となる事実を犯罪の構成要件にあてはめて記載したもの。検察官による事実の主張。
そ‐がく【訴額】🔗⭐🔉
そ‐がく【訴額】
〔法〕民事訴訟における訴訟物の価額。訴えをもって原告が主張する利益を金銭に評価した額。訴額を基準にして、一審が地裁か簡裁かなどが決まる。
そ‐がん【訴願】‥グワン🔗⭐🔉
そ‐がん【訴願】‥グワン
①うったえねがうこと。
②〔法〕行政処分・裁決に不服のある者が、上級行政庁に対して、処分・裁決の取消しまたは変更を求めること。旧訴願法に規定、1962年行政不服審査法制定により廃止。
そ‐きゅう【訴求】‥キウ🔗⭐🔉
そ‐きゅう【訴求】‥キウ
宣伝・広告で、買い手にうったえかけること。「―力」「―効果」
そ‐けん【訴件】🔗⭐🔉
そ‐けん【訴件】
訴訟の事件。
そ‐けん【訴権】🔗⭐🔉
そ‐けん【訴権】
裁判所に訴訟を提起して審判を求め得る当事者の権利。主に民事訴訟上の用語。判決請求権。
そ‐しょう【訴訟】🔗⭐🔉
そ‐しょう【訴訟】
①人の非をうったえること。うったえ。公事くじ。平家物語1「後日の―を存知して、木刀を帯しける用意」
②嘆願すること。いいわけをすること。昨日は今日の物語「長老さまへ御―申しけるは」。東海道中膝栗毛発端「また折を見て―の仕方もあろう」
③法律の適用によって原告・被告間の権利義務や法律関係を確定するために、裁判所が、対立する当事者を関与させて行う手続。→民事訴訟→刑事訴訟。
⇒そしょう‐いにん【訴訟委任】
⇒そしょう‐きろく【訴訟記録】
⇒そしょう‐けいぞく【訴訟係属・訴訟繋属】
⇒そしょう‐こうい【訴訟行為】
⇒そしょう‐こくち【訴訟告知】
⇒そしょう‐さんか【訴訟参加】
⇒そしょう‐しき【訴訟指揮】
⇒そしょう‐じょうけん【訴訟条件】
⇒そしょう‐だいりにん【訴訟代理人】
⇒そしょう‐てつづき【訴訟手続】
⇒そしょう‐とうじしゃ【訴訟当事者】
⇒そしょう‐のうりょく【訴訟能力】
⇒そしょう‐はんけつ【訴訟判決】
⇒そしょう‐ひよう【訴訟費用】
⇒そしょう‐ぶつ【訴訟物】
⇒そしょう‐ほう【訴訟法】
⇒そしょう‐ようけん【訴訟要件】
⇒そしょう‐よこく‐つうち【訴訟予告通知】
そ‐じょう【訴状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
そ‐じょう【訴状】‥ジヤウ
①訴人が訴えの趣旨を書いて提出する文書。↔陳状ちんじょう。
②民事訴訟で、訴訟提起の趣旨を記載し、裁判所に提出する文書。
⇒そじょう‐ばこ【訴状箱】
そしょう‐いにん【訴訟委任】‥ヰ‥🔗⭐🔉
そしょう‐いにん【訴訟委任】‥ヰ‥
当事者が他人をして訴訟行為を代理させる目的でする委任。通常、弁護士に対して行われる。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐きろく【訴訟記録】🔗⭐🔉
そしょう‐きろく【訴訟記録】
①一定の民事訴訟に関して裁判所で保存すべき一切の書類を編綴した帳簿。裁判所書記官により編製・保管。
②刑事訴訟法上では、裁判所に提出された訴訟関係書類と、裁判を記載した文書をいう。確定訴訟記録は検察庁で保管。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐けいぞく【訴訟係属・訴訟繋属】🔗⭐🔉
そしょう‐けいぞく【訴訟係属・訴訟繋属】
民事または刑事の訴訟事件が特定の裁判所に審判のためかかっている状態。民事訴訟では原告による訴えの提起、刑事訴訟では検察官による公訴の提起により生ずる。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐こうい【訴訟行為】‥カウヰ🔗⭐🔉
そしょう‐こうい【訴訟行為】‥カウヰ
訴訟手続を組成する裁判所および当事者の個々の行為。例えば、訴えの提起、証拠の申出など。→法律行為。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐こくち【訴訟告知】🔗⭐🔉
そしょう‐こくち【訴訟告知】
民事訴訟で、訴訟係属中、原告または被告が、利害関係のある第三者に、その訴訟に参加する機会を与えるために、訴訟のあることを通知すること。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐さんか【訴訟参加】🔗⭐🔉
そしょう‐さんか【訴訟参加】
民事訴訟法上、他人間に係属する訴訟に利害関係ある者が参加すること。補助参加・当事者参加の別がある。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐しき【訴訟指揮】🔗⭐🔉
そしょう‐しき【訴訟指揮】
円滑迅速な審理を期して行われる訴訟手続主宰者としての裁判所側の活動。期日の指定や証拠調べの範囲・順序の決定、弁論の分離・併合・再開など。法廷警察権の行使を含めていうこともある。→法廷警察。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐じょうけん【訴訟条件】‥デウ‥🔗⭐🔉
そしょう‐じょうけん【訴訟条件】‥デウ‥
刑事訴訟法上、訴訟を追行し、事件の実体について審理・裁判するための要件。特に公訴提起の適法要件を起訴条件という。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐だいりにん【訴訟代理人】🔗⭐🔉
そしょう‐だいりにん【訴訟代理人】
民事訴訟法上、訴訟を代理する権限のあることに基づき、当事者に代わって訴訟行為をなす者。ある事件の訴訟追行のために授権される訴訟委任による訴訟代理人(原則として弁護士)と、支配人・船舶管理人・船長のように本来有する代理権による、法令による訴訟代理人とがある。刑事訴訟法上では、意思能力のない被告人の法定代理人・特別代理人などがこれに相当する。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐てつづき【訴訟手続】🔗⭐🔉
そしょう‐てつづき【訴訟手続】
訴訟の当初からその終結に至るまでの一切の手続。例えば訴訟の提起または公訴の提起から判決の確定に至るまでの一切の手続。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐とうじしゃ【訴訟当事者】‥タウ‥🔗⭐🔉
そしょう‐とうじしゃ【訴訟当事者】‥タウ‥
民事訴訟で、自己の名において、裁判所に対し裁判権の行使を求める者(原告・控訴人・上告人・債権者)と、その相手方(被告・被控訴人・被上告人・債務者)とをいう。刑事訴訟では検察官と被告人・弁護人が当事者として訴訟に関与する。
⇒そ‐しょう【訴訟】
○俎上に載せるそじょうにのせる
批評などの対象としてとりあげる。まないたに載せる。
⇒そ‐じょう【俎上】
そしょう‐のうりょく【訴訟能力】🔗⭐🔉
そしょう‐のうりょく【訴訟能力】
独立して訴訟行為をなし、または受け得る能力。民事訴訟では行為能力、刑事訴訟では意思能力に準拠する。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そじょう‐ばこ【訴状箱】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
そじょう‐ばこ【訴状箱】‥ジヤウ‥
江戸幕府で、評定所などに備えておいて、箱訴はこそをする者に訴状を投げ入れさせた箱。→目安箱
⇒そ‐じょう【訴状】
そしょう‐はんけつ【訴訟判決】🔗⭐🔉
そしょう‐はんけつ【訴訟判決】
訴訟要件または上訴の要件を欠くために、訴えまたは上訴を不適法として却下する判決。門前払い判決。↔本案判決。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐ひよう【訴訟費用】🔗⭐🔉
そしょう‐ひよう【訴訟費用】
訴訟に要する費用のうち、証人の旅費・日当、民事事件の申立手数料など法律が定める費用で、原則として敗訴者・被告人の負担とされるもの。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐ぶつ【訴訟物】🔗⭐🔉
そしょう‐ぶつ【訴訟物】
民事訴訟において審判の対象たる事項。原告によって提出され、裁判所の判決をもって確定されるべき特定の私法上の権利または法律関係。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐ほう【訴訟法】‥ハフ🔗⭐🔉
そしょう‐ほう【訴訟法】‥ハフ
民事訴訟・刑事訴訟上の手続を定めた法規の総称。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐ようけん【訴訟要件】‥エウ‥🔗⭐🔉
そしょう‐ようけん【訴訟要件】‥エウ‥
民事訴訟法上、訴えによって申し立てられた本案の判決、すなわち原告の請求の内容の当否に関する判決をなし得る前提要件。例えば裁判権や当事者能力など。これを欠くと、訴え却下となるのが原則。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そしょう‐よこく‐つうち【訴訟予告通知】🔗⭐🔉
そしょう‐よこく‐つうち【訴訟予告通知】
訴えを提起しようとするものが相手方に対して書面でその提起を予告する通知。2003年の民事訴訟法改正によって新設。
⇒そ‐しょう【訴訟】
そ‐ちん【訴陳】🔗⭐🔉
そ‐ちん【訴陳】
訴訟の旨を陳述すること。
⇒そちん‐じょう【訴陳状】
そ‐つい【訴追】🔗⭐🔉
そ‐つい【訴追】
①検察官が刑事事件につき公訴を提起し、これを維持すること。
②弾劾の申立てをして裁判官・人事官の罷免を求めること。→弾劾裁判所。
③検事総長などが司法警察職員の懲戒・罷免を求めること。
そ‐にん【訴人】🔗⭐🔉
そ‐にん【訴人】
①訴え出た人。告訴人。
②鎌倉・室町時代、訴訟の原告をいう。↔論人。
③戦国時代、領内の内情を主君に知らせる役の侍。めあかし。甲陽軍鑑8「―岩間大蔵左衛門とて、御分国中、万事の儀を申上る侍一人あり」
④訴えること。歌舞伎、東海道四谷怪談「出来ずばこのまま―して」
[漢]訴🔗⭐🔉
訴 字形
筆順
〔言部5画/12画/常用/3342・414A〕
〔音〕ソ(呉)(漢)
〔訓〕うったえる
[意味]
うったえる。うったえ。
㋐上の者に告げて、さばきを願う。「訴訟・訴追・告訴・直訴じきそ・讒訴ざんそ」
㋑不満・苦痛を申し立て、同情を引いて解決を求める。「哀訴・愁訴・泣訴」
[解字]
形声。「言」+音符「斥」(=さかのぼる)。下から上へ向かって申し出る意。
[下ツキ
哀訴・応訴・越訴・起訴・泣訴・公訴・控訴・嗷訴・強訴・告訴・讒訴・直訴・自訴・愁訴・勝訴・上訴・追訴・提訴・敗訴・反訴・密訴・免訴


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