複数辞典一括検索+

そ‐しょう【訴訟】🔗🔉

そしょう‐いにん【訴訟委任】‥ヰ‥🔗🔉

そしょう‐いにん訴訟委任‥ヰ‥ 当事者が他人をして訴訟行為を代理させる目的でする委任。通常、弁護士に対して行われる。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐きろく【訴訟記録】🔗🔉

そしょう‐きろく訴訟記録】 ①一定の民事訴訟に関して裁判所で保存すべき一切の書類を編綴した帳簿。裁判所書記官により編製・保管。 ②刑事訴訟法上では、裁判所に提出された訴訟関係書類と、裁判を記載した文書をいう。確定訴訟記録は検察庁で保管。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐けいぞく【訴訟係属・訴訟繋属】🔗🔉

そしょう‐けいぞく訴訟係属・訴訟繋属】 民事または刑事の訴訟事件が特定の裁判所に審判のためかかっている状態。民事訴訟では原告による訴えの提起、刑事訴訟では検察官による公訴の提起により生ずる。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐こうい【訴訟行為】‥カウヰ🔗🔉

そしょう‐こうい訴訟行為‥カウヰ 訴訟手続を組成する裁判所および当事者の個々の行為。例えば、訴えの提起、証拠の申出など。→法律行為⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐こくち【訴訟告知】🔗🔉

そしょう‐こくち訴訟告知】 民事訴訟で、訴訟係属中、原告または被告が、利害関係のある第三者に、その訴訟に参加する機会を与えるために、訴訟のあることを通知すること。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐さんか【訴訟参加】🔗🔉

そしょう‐さんか訴訟参加】 民事訴訟法上、他人間に係属する訴訟に利害関係ある者が参加すること。補助参加・当事者参加の別がある。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐しき【訴訟指揮】🔗🔉

そしょう‐しき訴訟指揮】 円滑迅速な審理を期して行われる訴訟手続主宰者としての裁判所側の活動。期日の指定や証拠調べの範囲・順序の決定、弁論の分離・併合・再開など。法廷警察権の行使を含めていうこともある。→法廷警察⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐じょうけん【訴訟条件】‥デウ‥🔗🔉

そしょう‐じょうけん訴訟条件‥デウ‥ 刑事訴訟法上、訴訟を追行し、事件の実体について審理・裁判するための要件。特に公訴提起の適法要件を起訴条件という。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐だいりにん【訴訟代理人】🔗🔉

そしょう‐だいりにん訴訟代理人】 民事訴訟法上、訴訟を代理する権限のあることに基づき、当事者に代わって訴訟行為をなす者。ある事件の訴訟追行のために授権される訴訟委任による訴訟代理人(原則として弁護士)と、支配人・船舶管理人・船長のように本来有する代理権による、法令による訴訟代理人とがある。刑事訴訟法上では、意思能力のない被告人の法定代理人・特別代理人などがこれに相当する。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐てつづき【訴訟手続】🔗🔉

そしょう‐てつづき訴訟手続】 訴訟の当初からその終結に至るまでの一切の手続。例えば訴訟の提起または公訴の提起から判決の確定に至るまでの一切の手続。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐とうじしゃ【訴訟当事者】‥タウ‥🔗🔉

そしょう‐とうじしゃ訴訟当事者‥タウ‥ 民事訴訟で、自己の名において、裁判所に対し裁判権の行使を求める者(原告・控訴人・上告人・債権者)と、その相手方(被告・被控訴人・被上告人・債務者)とをいう。刑事訴訟では検察官と被告人・弁護人が当事者として訴訟に関与する。 ⇒そ‐しょう【訴訟】 ○俎上に載せるそじょうにのせる 批評などの対象としてとりあげる。まないたに載せる。 ⇒そ‐じょう【俎上】

そしょう‐のうりょく【訴訟能力】🔗🔉

そしょう‐のうりょく訴訟能力】 独立して訴訟行為をなし、または受け得る能力。民事訴訟では行為能力、刑事訴訟では意思能力に準拠する。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐はんけつ【訴訟判決】🔗🔉

そしょう‐はんけつ訴訟判決】 訴訟要件または上訴の要件を欠くために、訴えまたは上訴を不適法として却下する判決。門前払い判決。↔本案判決。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐ひよう【訴訟費用】🔗🔉

そしょう‐ひよう訴訟費用】 訴訟に要する費用のうち、証人の旅費・日当、民事事件の申立手数料など法律が定める費用で、原則として敗訴者・被告人の負担とされるもの。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐ぶつ【訴訟物】🔗🔉

そしょう‐ぶつ訴訟物】 民事訴訟において審判の対象たる事項。原告によって提出され、裁判所の判決をもって確定されるべき特定の私法上の権利または法律関係。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐ほう【訴訟法】‥ハフ🔗🔉

そしょう‐ほう訴訟法‥ハフ 民事訴訟・刑事訴訟上の手続を定めた法規の総称。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐ようけん【訴訟要件】‥エウ‥🔗🔉

そしょう‐ようけん訴訟要件‥エウ‥ 民事訴訟法上、訴えによって申し立てられた本案の判決、すなわち原告の請求の内容の当否に関する判決をなし得る前提要件。例えば裁判権や当事者能力など。これを欠くと、訴え却下となるのが原則。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

そしょう‐よこく‐つうち【訴訟予告通知】🔗🔉

そしょう‐よこく‐つうち訴訟予告通知】 訴えを提起しようとするものが相手方に対して書面でその提起を予告する通知。2003年の民事訴訟法改正によって新設。 ⇒そ‐しょう【訴訟】

広辞苑訴訟で始まるの検索結果 1-19