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ちょちく‐ぎんこう【貯蓄銀行】‥カウ🔗🔉

ちょちく‐ぎんこう貯蓄銀行‥カウ 貯蓄銀行法に従い、庶民の零細な貯金を保管・利殖する銀行。1943年以後、多くは普通銀行に合併され、48年に消滅。 ⇒ちょ‐ちく【貯蓄・儲蓄】

ちょちく‐くみあい【貯蓄組合】‥アヒ🔗🔉

ちょちく‐くみあい貯蓄組合‥アヒ ①納税貯蓄組合法に従い、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合。組合預金の利子については所得税を免除。 ②国民貯蓄組合法に従い、貯蓄の斡旋を行う組合。一定の利子課税が免除される制度であったが、1963年廃止。 ⇒ちょ‐ちく【貯蓄・儲蓄】

ちょちく‐せいこう【貯蓄性向】‥カウ🔗🔉

ちょちく‐せいこう貯蓄性向‥カウ 所得に占める貯蓄(所得のうち消費されない部分)の割合。所得全体に占める貯蓄の割合を平均貯蓄性向といい、所得の増分中に占める貯蓄の増分割合を限界貯蓄性向という。↔消費性向。 ⇒ちょ‐ちく【貯蓄・儲蓄】

ちょちく‐ほけん【貯蓄保険】🔗🔉

ちょちく‐ほけん貯蓄保険】 保険期間満了時に、一定の金額を支払うことを約束する生存保険。主に貯蓄を目的とする。→資金保険2⇒ちょ‐ちく【貯蓄・儲蓄】

ちょちく‐よきん【貯蓄預金】🔗🔉

ちょちく‐よきん貯蓄預金】 日常の支払いに備える営業預金などに対して、貯蓄および利殖を目的として預ける預金。 ⇒ちょ‐ちく【貯蓄・儲蓄】

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