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かい‐もどし【買戻し】カヒ‥🔗⭐🔉
かい‐もどし【買戻し】カヒ‥
①いったん売り渡した物をまた買い取ること。
②不動産などの売主が、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主に対してその売渡代金および契約の費用を償還してそれを取り戻すこと。
③取引所の売買取引で、いったん売ったものを受渡期日前に買って、現物の引渡しをしないこと。買埋かいうめ。
⇒かいもどし‐けいやく【買戻し契約】
⇒かいもどし‐けん【買戻し権】
かいもどし‐けいやく【買戻し契約】カヒ‥🔗⭐🔉
かいもどし‐けいやく【買戻し契約】カヒ‥
「買戻し」2の契約。普通、売買契約と同時に登記する。
⇒かい‐もどし【買戻し】
かいもどし‐けん【買戻し権】カヒ‥🔗⭐🔉
かいもどし‐けん【買戻し権】カヒ‥
不動産の売主が買戻しの特約によって売買契約を解除し、不動産を取り戻し得る権利。
⇒かい‐もどし【買戻し】
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