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い‐げん【遺言】ヰ‥🔗🔉

い‐げん遺言ヰ‥ ①故人ののこした言葉。 ②⇒ゆいごん。 ③⇒いごん

い‐ごん【遺言】ヰ‥🔗🔉

い‐ごん遺言ヰ‥ ①死にぎわにのこすことば。いげん。ゆいごん。 ②〔法〕自己の死亡後の財産や身分に関する一定の方式に従った単独の意思表示で、死亡によって効力を生ずるもの。 ⇒いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】 ⇒いごん‐しょうしょ【遺言証書】 ⇒いごん‐のうりょく【遺言能力】

いごん‐しっこう‐しゃ【遺言執行者】ヰ‥カウ‥🔗🔉

いごん‐しっこう‐しゃ遺言執行者ヰ‥カウ‥ 〔法〕遺言の内容を実現するのに必要な行為をする職務および権限を有する者。 ⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐しょうしょ【遺言証書】ヰ‥🔗🔉

いごん‐しょうしょ遺言証書ヰ‥ 〔法〕法定の方式により遺言を記載した書面。普通は、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式による。 ⇒い‐ごん【遺言】

いごん‐のうりょく【遺言能力】ヰ‥🔗🔉

いごん‐のうりょく遺言能力ヰ‥ 〔法〕みずから有効に遺言をなしうる能力。未成年者でも、満15歳に達すれば法定代理人の同意なしに遺言をすることができる。成年被後見人も、本心に復した時に、医師の立会いをもって遺言をすることができる。 ⇒い‐ごん【遺言】

ゆい‐げん【遺言】🔗🔉

ゆい‐げん遺言】 ①⇒ゆいごん。 ②(→)遺訓ゆいくんに同じ。

ゆい‐ごん【遺言】🔗🔉

ゆい‐ごん遺言】 死後のために物事を言い遺のこすこと。また、その言葉。いごん。いげん。ゆいげん。法律用語では「いごん」という。源氏物語若紫「思ひおきつる宿世たがはば海に入りねと、常に―しおきて侍るなる」。「父の―に従う」 ⇒ゆいごん‐しょ【遺言書】 ⇒ゆいごん‐じょう【遺言状】 ⇒ゆいごん‐ようし【遺言養子】

ゆいごん‐しょ【遺言書】🔗🔉

ゆいごん‐しょ遺言書(→)遺言状に同じ。 ⇒ゆい‐ごん【遺言】

ゆいごん‐じょう【遺言状】‥ジヤウ🔗🔉

ゆいごん‐じょう遺言状‥ジヤウ 遺言を書いておく文書。 ⇒ゆい‐ごん【遺言】

ゆいごん‐ようし【遺言養子】‥ヤウ‥🔗🔉

ゆいごん‐ようし遺言養子‥ヤウ‥ 遺言によって縁組をなす養子。第二次大戦後の民法改正によって廃止。 ⇒ゆい‐ごん【遺言】

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