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広辞苑の検索結果 (1)

どう‐さん【動産】🔗🔉

どう‐さん動産】 〔法〕土地およびその定着物(建物・立ち木など)以外の一切の有体物。ただし無記名債権は動産とみなされ、船舶は不動産に準じた取扱いを受ける。↔不動産。 ⇒どうさん‐ぎんこう【動産銀行】 ⇒どうさん‐しち【動産質】 ⇒どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】 ⇒どうさん‐しんたく【動産信託】 ⇒どうさん‐ていとう【動産抵当】 ⇒どうさん‐ほけん【動産保険】

大辞林の検索結果 (2)

どう-さん【動産】🔗🔉

どう-さん [0] 【動産】 土地,およびその定着物である建物・立ち木などを除いた一切の有体物。不動産以外の物。ただし,船舶は不動産,無記名債権は動産とみなされ,強制執行においては,不動産や財産権も含む。 ⇔不動産

どうさん【動産】(和英)🔗🔉

どうさん【動産】 movable[personal]property;movables.

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