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広辞苑の検索結果 (7)

どう‐さん【動産】🔗🔉

どう‐さん動産】 〔法〕土地およびその定着物(建物・立ち木など)以外の一切の有体物。ただし無記名債権は動産とみなされ、船舶は不動産に準じた取扱いを受ける。↔不動産。 ⇒どうさん‐ぎんこう【動産銀行】 ⇒どうさん‐しち【動産質】 ⇒どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】 ⇒どうさん‐しんたく【動産信託】 ⇒どうさん‐ていとう【動産抵当】 ⇒どうさん‐ほけん【動産保険】

どうさん‐ぎんこう【動産銀行】‥カウ🔗🔉

どうさん‐ぎんこう動産銀行‥カウ 主として工業企業に資金を供給するために貸付を行い、また、債券・株式の応募引受・募集などを行なった銀行。旧日本興業銀行がこれに当たる。 ⇒どう‐さん【動産】

どうさん‐しち【動産質】🔗🔉

どうさん‐しち動産質】 動産を目的物とする質権。 ⇒どう‐さん【動産】

どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】‥ジヤウ‥🔗🔉

どうさんじょうと‐とうき動産譲渡登記‥ジヤウ‥ 法人の動産譲渡に限定してできる登記。 ⇒どう‐さん【動産】

どうさん‐しんたく【動産信託】🔗🔉

どうさん‐しんたく動産信託】 動産を信託財産として受け入れる信託。 ⇒どう‐さん【動産】

どうさん‐ていとう【動産抵当】‥タウ🔗🔉

どうさん‐ていとう動産抵当‥タウ 動産を目的物とする抵当権で、自動車抵当法・航空機抵当法・建設機械抵当法・農業動産信用法などの特別法に定めるもの。 ⇒どう‐さん【動産】

どうさん‐ほけん【動産保険】🔗🔉

どうさん‐ほけん動産保険】 家財・商品・貴重品などの動産が火災・盗難などにあって受ける損害を填補てんぽする保険の総称。多くは動産火災保険をいう。 ⇒どう‐さん【動産】

大辞林の検索結果 (7)

どう-さん【動産】🔗🔉

どう-さん [0] 【動産】 土地,およびその定着物である建物・立ち木などを除いた一切の有体物。不動産以外の物。ただし,船舶は不動産,無記名債権は動産とみなされ,強制執行においては,不動産や財産権も含む。 ⇔不動産

どうさん-ぎんこう【動産銀行】🔗🔉

どうさん-ぎんこう ―カウ [5] 【動産銀行】 工業金融のために,事業会社の株式・社債の発行に関する業務を営み,会社の設立・拡張ならびに株式の引き受けを通じて経営参加を行う銀行。1902年(明治35)日本興業銀行がその目的で創設された。

どうさん-しち【動産質】🔗🔉

どうさん-しち [3] 【動産質】 動産を目的とする質権。目的物の引き渡しを必要とする。

どうさん-しんたく【動産信託】🔗🔉

どうさん-しんたく [5] 【動産信託】 動産を信託財産として受け入れる信託。

どうさん-ていとう【動産抵当】🔗🔉

どうさん-ていとう ―タウ [5] 【動産抵当】 動産を目的とする抵当権。債務者自ら動産を占有使用したまま設定できる。現行法上,農業用動産・自動車・航空機・建設機械について認められている。

どうさん-ほけん【動産保険】🔗🔉

どうさん-ほけん [5] 【動産保険】 動産のこうむる損害を填補(テンポ)するための損害保険。主に動産についての火災保険をさす。

どうさん【動産】(和英)🔗🔉

どうさん【動産】 movable[personal]property;movables.

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