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広辞苑の検索結果 (7)
どう‐さん【動産】🔗⭐🔉
どう‐さん【動産】
〔法〕土地およびその定着物(建物・立ち木など)以外の一切の有体物。ただし無記名債権は動産とみなされ、船舶は不動産に準じた取扱いを受ける。↔不動産。
⇒どうさん‐ぎんこう【動産銀行】
⇒どうさん‐しち【動産質】
⇒どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】
⇒どうさん‐しんたく【動産信託】
⇒どうさん‐ていとう【動産抵当】
⇒どうさん‐ほけん【動産保険】
どうさん‐ぎんこう【動産銀行】‥カウ🔗⭐🔉
どうさん‐ぎんこう【動産銀行】‥カウ
主として工業企業に資金を供給するために貸付を行い、また、債券・株式の応募引受・募集などを行なった銀行。旧日本興業銀行がこれに当たる。
⇒どう‐さん【動産】
どうさん‐しち【動産質】🔗⭐🔉
どうさん‐しち【動産質】
動産を目的物とする質権。
⇒どう‐さん【動産】
どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
どうさんじょうと‐とうき【動産譲渡登記】‥ジヤウ‥
法人の動産譲渡に限定してできる登記。
⇒どう‐さん【動産】
どうさん‐しんたく【動産信託】🔗⭐🔉
どうさん‐しんたく【動産信託】
動産を信託財産として受け入れる信託。
⇒どう‐さん【動産】
どうさん‐ていとう【動産抵当】‥タウ🔗⭐🔉
どうさん‐ていとう【動産抵当】‥タウ
動産を目的物とする抵当権で、自動車抵当法・航空機抵当法・建設機械抵当法・農業動産信用法などの特別法に定めるもの。
⇒どう‐さん【動産】
どうさん‐ほけん【動産保険】🔗⭐🔉
どうさん‐ほけん【動産保険】
家財・商品・貴重品などの動産が火災・盗難などにあって受ける損害を填補てんぽする保険の総称。多くは動産火災保険をいう。
⇒どう‐さん【動産】
大辞林の検索結果 (7)
どう-さん【動産】🔗⭐🔉
どう-さん [0] 【動産】
土地,およびその定着物である建物・立ち木などを除いた一切の有体物。不動産以外の物。ただし,船舶は不動産,無記名債権は動産とみなされ,強制執行においては,不動産や財産権も含む。
⇔不動産
どうさん-ぎんこう【動産銀行】🔗⭐🔉
どうさん-ぎんこう ―カウ [5] 【動産銀行】
工業金融のために,事業会社の株式・社債の発行に関する業務を営み,会社の設立・拡張ならびに株式の引き受けを通じて経営参加を行う銀行。1902年(明治35)日本興業銀行がその目的で創設された。
どうさん-しち【動産質】🔗⭐🔉
どうさん-しち [3] 【動産質】
動産を目的とする質権。目的物の引き渡しを必要とする。
どうさん-しんたく【動産信託】🔗⭐🔉
どうさん-しんたく [5] 【動産信託】
動産を信託財産として受け入れる信託。
どうさん-ていとう【動産抵当】🔗⭐🔉
どうさん-ていとう ―タウ [5] 【動産抵当】
動産を目的とする抵当権。債務者自ら動産を占有使用したまま設定できる。現行法上,農業用動産・自動車・航空機・建設機械について認められている。
どうさん-ほけん【動産保険】🔗⭐🔉
どうさん-ほけん [5] 【動産保険】
動産のこうむる損害を填補(テンポ)するための損害保険。主に動産についての火災保険をさす。
どうさん【動産】(和英)🔗⭐🔉
どうさん【動産】
movable[personal]property;movables.
広辞苑+大辞林に「動産」で始まるの検索結果。