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広辞苑の検索結果 (2)
こうきょうよう‐ざいさん【公共用財産】🔗⭐🔉
こうきょうよう‐ざいさん【公共用財産】
国において直接公共の用に供しまたは供するものと決定した財産。国有財産中の行政財産の一種。
⇒こう‐きょう【公共】
こうきょうよう‐ぶつ【公共用物】🔗⭐🔉
こうきょうよう‐ぶつ【公共用物】
直接公衆の使用に供される公物。道路・河川・水路・港湾など。1953年国有財産法改正により、公共福祉用財産と合わせて公共用財産に総括された。
⇒こう‐きょう【公共】
大辞林の検索結果 (2)
こうきょう-よう-ざいさん【公共用財産】🔗⭐🔉
こうきょう-よう-ざいさん [7] 【公共用財産】
国が直接公共の用に供し,または供するものと決定した財産。国有財産法上の用語で,公共用物に相当する。
こうきょう-よう-ぶつ【公共用物】🔗⭐🔉
こうきょう-よう-ぶつ [5] 【公共用物】
公物のうち,道路・河川・公園など,直接一般公衆の共同使用に供される国または地方公共団体の財産。
→公用物
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