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広辞苑の検索結果 (3)

こく‐ほう【国法】‥ハフ🔗🔉

こく‐ほう国法‥ハフ ①一国の法規全体をいう。国典。 ②国家体制の根幹を規定した法、特に憲法の意。 ⇒こくほう‐がく【国法学】 ⇒こくほう‐ぎんこう【国法銀行】

こくほう‐がく【国法学】‥ハフ‥🔗🔉

こくほう‐がく国法学‥ハフ‥ (Staatsrechtslehre ドイツ) ①公法(憲法および行政法)を研究する学問。 ②憲法学または比較憲法学の意。 ⇒こく‐ほう【国法】

こくほう‐ぎんこう【国法銀行】‥ハフ‥カウ🔗🔉

こくほう‐ぎんこう国法銀行‥ハフ‥カウ (national banks)アメリカの商業銀行の一種。1863年の国法銀行法に基づいて連邦政府の免許をうけた銀行。 ⇒こく‐ほう【国法】

大辞林の検索結果 (3)

こく-ほう【国法】🔗🔉

こく-ほう ―ハフ [0] 【国法】 (1)一国家の法。国のおきて。「―を犯す」 (2)憲法。

こくほう-がく【国法学】🔗🔉

こくほう-がく ―ハフ― [3] 【国法学】 〔(ドイツ) Staatsrechtslehre〕 (1)国家の法的性格・形態・権限の分配など,国家を法学的に考察する学問。 (2)憲法についての学問をいう語。

こくほう【国法】(和英)🔗🔉

こくほう【国法】 the laws of the country.→英和 〜をもってby law.

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