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広辞苑の検索結果 (3)
こく‐ほう【国法】‥ハフ🔗⭐🔉
こく‐ほう【国法】‥ハフ
①一国の法規全体をいう。国典。
②国家体制の根幹を規定した法、特に憲法の意。
⇒こくほう‐がく【国法学】
⇒こくほう‐ぎんこう【国法銀行】
こくほう‐がく【国法学】‥ハフ‥🔗⭐🔉
こくほう‐がく【国法学】‥ハフ‥
(Staatsrechtslehre ドイツ)
①公法(憲法および行政法)を研究する学問。
②憲法学または比較憲法学の意。
⇒こく‐ほう【国法】
こくほう‐ぎんこう【国法銀行】‥ハフ‥カウ🔗⭐🔉
こくほう‐ぎんこう【国法銀行】‥ハフ‥カウ
(national banks)アメリカの商業銀行の一種。1863年の国法銀行法に基づいて連邦政府の免許をうけた銀行。
⇒こく‐ほう【国法】
大辞林の検索結果 (3)
こく-ほう【国法】🔗⭐🔉
こく-ほう ―ハフ [0] 【国法】
(1)一国家の法。国のおきて。「―を犯す」
(2)憲法。
こくほう-がく【国法学】🔗⭐🔉
こくほう-がく ―ハフ― [3] 【国法学】
〔(ドイツ) Staatsrechtslehre〕
(1)国家の法的性格・形態・権限の分配など,国家を法学的に考察する学問。
(2)憲法についての学問をいう語。
こくほう【国法】(和英)🔗⭐🔉
こくほう【国法】
the laws of the country.→英和
〜をもってby law.
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