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ちか‐こうじ‐せいど【地価公示制度】🔗🔉

ちか‐こうじ‐せいど地価公示制度】 国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1回、標準地の単位面積当りの正常な価格(公示価格)を判定して、官報で公示する制度。公共事業の用に供する土地収用や民間の一定面積以上の土地取引の価格の指標とされる。

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ちか-こうじせいど【地価公示制度】🔗🔉

ちか-こうじせいど [6] 【地価公示制度】 地価公示法(1969年制定)に基づき,土地価格の指標を示し,適正な地価の形成を図ることを目的に,国土庁が,毎年,全国の都市とその周辺部の地点について,単位面積あたりの価額を官報に公示する制度(通常は一月一日)。1970年(昭和45)発足。公示される地価は公示地価とよばれる。

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