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広辞苑の検索結果 (3)
じゅ‐けん【授権】🔗⭐🔉
じゅ‐けん【授権】
〔法〕
①一定の資格・権利・権限などを特定人に付与すること。狭義には代理権を授与すること。
②自己の名において他人の権利を行使・処分できる権限を、代理権と区別してこう呼ぶことがある。
⇒じゅけん‐こうい【授権行為】
⇒じゅけん‐しほん【授権資本】
じゅけん‐こうい【授権行為】‥カウヰ🔗⭐🔉
じゅけん‐こうい【授権行為】‥カウヰ
代理権を発生させる法律行為。本人と代理人との合意によって成立する。
⇒じゅ‐けん【授権】
じゅけん‐しほん【授権資本】🔗⭐🔉
じゅけん‐しほん【授権資本】
(authorized capital)株式会社の定款に定める発行予定株式総数のこと。設立の際にはその4分の1以上の株式を発行し、設立後に適宜残りの株式を発行しうる仕組みのもの。ただし、定款で全株式について譲渡制限を定めている会社にこの制約はない。
⇒じゅ‐けん【授権】
大辞林の検索結果 (4)
じゅ-けん【授権】🔗⭐🔉
じゅ-けん [0] 【授権】 (名)スル
〔法〕 特定の人に一定の権限を与えること。
じゅけん-こうい【授権行為】🔗⭐🔉
じゅけん-こうい ―カウ
[4] 【授権行為】
〔法〕 本人と代理人との間に代理権を生じさせる法律行為。委任その他,代理権授与の基礎となる行為と合体してなされるのが普通である。
[4] 【授権行為】
〔法〕 本人と代理人との間に代理権を生じさせる法律行為。委任その他,代理権授与の基礎となる行為と合体してなされるのが普通である。
じゅけん-しほん【授権資本】🔗⭐🔉
じゅけん-しほん [4] 【授権資本】
株式会社の定款に定める発行予定の株式総数。その枠内であれば,必要に応じ取締役会の決定だけで新株を発行することができる。授権株式。
じゅけん-ほう【授権法】🔗⭐🔉
じゅけん-ほう ―ハフ [0] 【授権法】
議会が他の国家機関に対して立法権の一部を委任することを定める法律。特に広範な権限を包括的に委任する場合にこの名称が使われる。ナチス政権下の授権法(1933年)が典型例だが,日本の国家総動員法などもこの性格をもつ。
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