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広辞苑の検索結果 (5)

あかち‐だ【班田】🔗🔉

あかち‐だ班田】 古代、耕作のため人民に分け与えた田。はんでん。孝徳紀「―収授之法おさめさずくるのり

はん‐でん【班田】🔗🔉

はん‐でん班田】 耕作すべき田を各人に班わかつこと。また、わかたれた口分田くぶんでん。あかちだ。 ⇒はんでん‐し【班田使】 ⇒はんでん‐しゅうじゅ‐の‐ほう【班田収授法】 ⇒はんでん‐せい【班田制】

はんでん‐し【班田使】🔗🔉

はんでん‐し班田使】 律令時代に、班田の事務を処理するため、中央から派遣された臨時の官。 ⇒はん‐でん【班田】

はんでん‐しゅうじゅ‐の‐ほう【班田収授法】‥シウ‥ハフ🔗🔉

はんでん‐しゅうじゅ‐の‐ほう班田収授法‥シウ‥ハフ 律令時代に行われた、土地国有原則に基づく耕地の配分・用益法。大化改新以後、唐の均田法にならい、満6歳以上の男子に2段、女子にその3分の2、奴および婢にそれぞれ3分の1を基準とする口分田くぶんでんを、6年ごとに作成される戸籍に基づいて配分し(班田)、終身用益を許し死ねば国家に収める(収公)こととした。班田は奈良時代を通じて行われたが、10世紀初めにはほとんど廃絶。班田法。 ⇒はん‐でん【班田】

はんでん‐せい【班田制】🔗🔉

はんでん‐せい班田制】 班田に関する制度。日本では班田収授法、中国では均田法。 ⇒はん‐でん【班田】

大辞林の検索結果 (5)

あかち-だ【班田】🔗🔉

あかち-だ 【班田】 「はんでん(班田)」に同じ。「戸籍・計帳・―収め授くる法を造れ/日本書紀(孝徳訓)」

はん-でん【班田】🔗🔉

はん-でん [0] 【班田】 律令制で,口分田(クブンデン)を人民にわかち与えること。また,その口分田。あかちだ。

はんでん-し【班田使】🔗🔉

はんでん-し [3] 【班田使】 律令制で,特に畿内諸国の班田を行うために派遣された官人。

はんでん-しゅうじゅ-の-ほう【班田収授の法】🔗🔉

はんでん-しゅうじゅ-の-ほう ―シウジユ―ハフ 【班田収授の法】 律令制で,一定年齢に達した人民に一定面積の口分田を与える法。中国の均田法にならい,大化の改新以後採用された。六年に一度行われ,六歳以上の人民に,良民男子は二段,女子はその三分の二,官戸・公奴婢は良民と同率,家人・私奴婢には男女それぞれ良民の三分の一が与えられ,死亡によって収公された。律令制の弛緩に伴い実施されなくなり,一〇世紀初めには廃絶。

はんでん-せい【班田制】🔗🔉

はんでん-せい [0] 【班田制】 土地制度として班田を行うこと。また,その制度。日本では班田収授法,中国では唐の均田法。

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